国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料
国民健康保険税
税率および税額
令和8年度の国民健康保険(国保)税率等は以下のとおりです。
| 区分 | 計算の概要 | 医療給付費分 |
後期高齢者 支援金分 |
介護給付費分 | 子ども・子育て分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 所得割額 | 世帯の所得に応じて計算 |
6.64% |
2.84% |
2.27% |
0.26% |
| 均等割額 | 加入者数に応じて計算 |
29,000円 |
12,300円 |
11,600円 |
1,179円 |
| 平等割額 | 1世帯あたりかかる金額 |
19,000円 |
8,100円 |
5,800円 |
749円 |
| 限度額 | 1世帯の年間限度額 |
67万円 |
26万円 |
17万円 |
3万円 |
| 18歳以上均等割 67円 |
※「子ども・子育て支援金制度」が令和8年度から始まります。
詳しくは、「子ども子育て支援金制度」が始まりますをご覧ください。
税金の計算方法については、国民健康保険税の仕組みをご覧ください。
納税義務者
国保税の納税義務者は世帯主となります。世帯主の方が75歳になり、後期高齢者医療制度に加入となっても、同じ世帯に国保の加入者がいる場合は、世帯主の方あてに納税通知書が届きます。
特別徴収と普通徴収
65歳以上74歳未満の加入者で構成されている世帯の国保税は、年金から天引きとなる場合があります。このような納め方を特別徴収と言い、納付書や口座振替での納め方を普通徴収と言います。本年度の途中で、普通徴収から特別徴収に切り替わることがあります。
なお、納付状況などで、特別徴収から普通徴収に変更できます。
軽減制度
国保税には、世帯主および加入者の前年中の合計所得に応じ、税額が軽減される制度があります。自動判定となりますので申請は不要ですが、対象者の中に一人でも前年中の所得の申告をしていない方がいると、軽減が受けられなくなる場合があります。無収入だった場合でも、無収入だったことの申告が必要です。
所得による軽減のほかに、国保から後期高齢者医療制度に移行した方がいる場合は、経過措置が適用されますが、次の場合のみ申請が必要となります。
※社会保険の被保険者本人だった方が、後期高齢者医療制度に移行したことにより、65歳以上の被扶養者が国保に加入する場合
後期高齢者医療保険料
保険料額
宮城県の令和8・9年度の保険料率は下記のとおりです。(子ども・子育て支援金分含む)
- 均等割額 53,570円(改正前47,400円)
- 所得割額 所得×9.37パーセント(改正前9.28パーセント)
※限度額 (医療分) 85万円(改正前80万円)
(子ども・子育て分)2万1千円
保険料額は、この保険料率により計算します。
軽減制度
国保税と同様に、世帯主と加入者の前年中の所得に応じた軽減制度があり、あらかじめ軽減された保険料で決定通知書が送付されます(申請不要)。また、社会保険(建設国保などは除く)の被扶養者だった方にも軽減が適用されますが、この軽減を受けるためには申請が必要です。
納付方法
保険料の納め方は、国保税と同様に特別徴収と普通徴収があります。
なお、年金からの天引きとなっている方でも、申し出いただくことで口座振り替えに変更することが可能です。申請する場合は、通帳と金融機関への届出印を ご持参の上、税務課で手続きする必要があります。






