住宅改修費支給申請について
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書の手続きについて
概要
在宅の要介護・要支援の認定を受けた方が、手すりの取付けなど厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を実際に居住する住宅について行ったときは、要介護者等の心身の状況や住宅の状況等から必要と認めた場合に限り、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費が支給されます。住宅改修費の支給限度額は、現在お住まいの住居につき20万円(消費税込み)です。実際に支給される額は9割(または8割)になるため、最大18万円(または最大16万円)までの支給を受けることができます。
なお、住宅改修費の支給については、被保険者がいったん全額を負担し、申請により9割分が支給される「償還払い」となります。
対象者
要介護(要支援)認定の申請を行い、要支援1から2、要介護1から5と認定された方が対象となります。
※要介護(要支援)認定の申請前、要介護認定有効期間外に住宅改修を行った場合は、保険給付の対象になりません。
※要介護(要支援)認定の申請中に改修した場合は、認定結果(要支援・要介護)が出てから住宅改修費が支給されます。
なお、認定結果が非該当になった場合は支給されません。
住宅改修の種類
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他1から5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
申請の手順
- 被保険者(利用者)が介護支援専門員(ケアマネージャー)または地域包括支援センター等に改修内容が支給対象かどうかを相談し、
住宅改修が必要な理由書の作成を依頼してください。 - 介護支援専門員および施工業者、本人、家族等が現地で打ち合わせを行います。
その際に、改修前の状況がわかる写真(撮影日の入ったもの)を掲載します。段差解消の場合は、スケール等を利用して高さがわかるようにしてください。 - 保険者(白石市)に住宅改修費の「事前申請」を行います。
【事前申請に必要な書類】
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
- 住宅改修が必要な理由書
- 住宅改修に要する費用の見積書
- 住宅改修の完了予定の状態が確認できるもの
※便所、浴室、廊下等の箇所ごとの改修前と改修後(予定)の状態を、写真や簡単な図で示したもの。
(例えば、改修前の写真に改修後(予定)の状態を書き込みます。)
※住宅改修前の写真は、改修箇所ごとの撮影日がわかるものを添付ください。 - 住宅改修者の「住宅改修の承諾書」
※住宅改修を行う住宅の所有者が、当該被保険者以外または共有の場合に提出が必要です。 - その他必要な書類
4.保険者(白石市)が提出された書類等により、保険給付として適当なものかどうかを事前審査し、適当な改修であると認められた場合は、
被保険者(利用者)へ着工を許可する承認通知書を送付します。
5.施工・完成後、被保険者(利用者)は施工業者に工事代金(全額)を支払います。
6.保険者(白石市)に住宅改修費の「事後申請」を行います。
【事後申請に必要な書類】
- 住宅改修に要した費用に係る領収書(被保険者あての原本)
- 住宅改修の完成後の状況を確認できる書類等
(便所、浴室、廊下等の箇所ごとの改修前、改修後の撮影日入りの写真を添付します。) - 工事費内訳書
※ 事前申請時の見積内容と異なる改修工事の場合のみ添付。但し、事前申請時の見積内容と異なる改修工事を行う場合は、
事前に保険者(長寿課)へご相談ください。事前相談がなく変更の工事を行った場合は、該当箇所が 原則不支給となりますのでご注意ください。
7.保険者(白石市)が提出された書類等により、工事が適切に施工されたか否かの確認を行います。
※書類審査、現地確認等
8.保険者(白石市)が審査を行い、支給が必要と認められた場合は「支給決定」を行い、被保険者(利用者)へ通知し、指定口座へ振り込みます。
※指定口座は、原則、被保険者本人名義となります。
※介護保険料の未納が確認された場合は、収納管理室と協議を行った上で指定口座へ振り込みます。
根拠法令
介護保険法 第45条、第57条