○白石市選挙管理委員会事務局処務規程等を左横書きにする訓令
平成17年3月2日
選挙管理委員会訓令甲第1号
第1条 この訓令は、この訓令施行の際、白石市選挙管理委員会事務局処務規程(昭和45年白石市選管訓令甲第2号)及び白石市選挙管理委員会事務局長等の補助執行に関する規程(昭和56年白石市選管訓令甲第4号。以下これらの規程を「白石市選挙管理委員会処務規程等」という。)を左横書きに改正するために必要な事項を定めるものとする。
第2条 白石市選挙管理委員会処務規程等は、左横書きに改める。左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、白石市条例を左横書きにする条例(平成16年白石市条例第26号)の例による。
附則
この訓令は、平成17年3月2日から施行する。