○白石市選挙管理委員会事務局処務規程等を左横書きにする訓令

平成17年3月2日

選挙管理委員会訓令甲第1号

第2条 白石市選挙管理委員会処務規程等は、左横書きに改める。左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、白石市条例を左横書きにする条例(平成16年白石市条例第26号)の例による。

この訓令は、平成17年3月2日から施行する。

白石市選挙管理委員会事務局処務規程等を左横書きにする訓令

平成17年3月2日 選挙管理委員会訓令甲第1号

(平成17年3月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月2日 選挙管理委員会訓令甲第1号