○白石市選挙管理委員会事務局処務規程
昭和45年9月1日
選挙管理委員会訓令甲第2号
第1条 白石市選挙管理委員会規程(昭和45年白石市選管告示第63号)第15条の規定による白石市選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務分掌については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2条 総務係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 文書の収発及び整理保存に関すること。
(2) 予算の経理及び物品の出納保管に関すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) 職員の服務に関すること。
(5) 会議に関すること。
(6) 規則及び規程の制定、改廃に関すること。
(7) 選挙の啓発に関すること。
(8) 明るい選挙推進協議会の育成指導に関すること。
(9) その他他係に属さない事務に関すること。
第3条 選挙係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 選挙人名簿及び在外選挙人名簿の調製及び閲覧に関すること。
(2) 法令に基づく選挙の管理執行に関すること。
(3) 最高裁判所裁判官国民審査の管理執行に関すること。
(4) 住民の直接請求及び投票に関すること。
(5) 検察審査員候補者の選定等に関すること。
(6) 裁判員候補者の選定等に関すること。
(7) 国民投票に関すること。
(8) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)に関すること。
(9) 訴訟及び審査請求に関すること。
(10) 各種選挙の統計調査に関すること。
第4条 各係は、その主管事務を処理するほか、他の主管事務についても互いに連絡調整を図り、事務を行うものとする。
第5条 係職員の配置及び事務の分担は、委員長が定める。
第6条 この規程に定めるもののほか、事務局の事務処理に関する全般的な取扱いについては、市の事務処理に関する諸規程を準用する。
附則
この訓令は、昭和45年9月1日から施行する。
附則(昭和60年12月9日選管訓令甲第1号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成3年1月14日選管訓令甲第1号)
この訓令は、平成3年1月14日から施行する。
附則(平成24年3月2日選管告示第7号)
この訓令は、平成24年3月2日から施行する。
附則(平成27年12月2日選管告示第69号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月2日選管告示第70号)
この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(平成30年3月1日選管告示第52号)
この訓令は、平成30年3月1日から施行する。