物品・役務等における契約保証金の納付を免除する取り扱いについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月30日更新
物品・役務等の契約における契約保証金の納付を免除する取り扱いについて
物品の購入や役務の提供等の業務委託等の契約において、契約の締結にあたり、白石市財務規則第109条第1項第2号に該当し、契約保証金の納付の免除を行う場合、契約保証金の納付免除申請が必要となります。
受付窓口
白石市総務部財政課契約係(白石市役所3階)
受付方法
入札(見積合せ)後、契約日までに財政課契約係に提出
申請時に必要なもの
- 契約保証金納付免除申請書 1部提出
- 過去2年間で同種・同等以上の契約を締結し、履行を完了した実績2回分を証する書類を添付(当初(変更)契約書の写し、完了検査結果通知の写し、その他業務内容がわかる書類)(例:仕様書)
※契約保証金納付免除申請書の内容を審査した上で、免除が認められます。
免除条件の取り扱い
白石市財務規則第109条第1項第2号
一般競争入札または指名競争入札に参加する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国(公社及び公団を含む。)または地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないおそれがないと認められるとき。
- 「過去2年の間」 対象案件の契約日を基準とし、契約日から過去2年以内に履行が完了していること。履行期間が複数年度にわたり設定される契約の場合は、履行開始から1年を経過するごとに1回の履行があったものとみなします。
- 「種類」 「種類を同じくする」とは、白石市競争入札参加資格業者名簿における同一の営業種目とします。
- 「規模」 「規模を同じくする」とは、 契約金額(変更契約後の金額)の7割以上とします。(例)締結しようとする契約が100万円の場合、70万円以上の契約金額のものを同規模の実績と判断します。