埋蔵文化財の関する手続きが一部宮城県から白石市に権限が委譲されます。
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月17日更新
令和8年4月1日から埋蔵文化財の関する手続きについて、一部宮城県から白石市に権限が委譲されます。
そのため、これまでの手続きに変更がありますので、ご注意ください。
主な変更点
(1)協議書と埋蔵文化財発掘の届出について、宛先が宮城県教育委員会から白石市教育委員会になります。
(2)協議書の提出についての変更。
(1)以前(令和8年3月31日まで)
※埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内で事業をする際には、事業面積に関係なく協議書を提出する必要がある。
(2)変更後(令和8年4月1日から)
※埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内で事業をする際に、事業面積が1,000平方メートル以上の場合は協議書を提出する必要がある。
様式等は近日中にホームページに掲載いたします。






