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「白石市立地適正化計画」について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月31日更新

立地適正化計画について

 立地適正化計画は、行政と住民や民間事業者が一体となった、コンパクトなまちづくりを促進するための制度です。

 都市計画マスタープランの一部とみなされ、関連する行政分野と整合を図りながら「ネットワーク型コンパクトシティ」の具体化を促進していきます。

 概ね20年後の都市の姿を展望し、都市機能施設や居住を誘導するための具体的な考え方や区域、施策を定めます。 

 本市では、立地適正化計画によって一定の人口密度を維持し、緩やかにコントロールすることで、持続可能な都市形成を推進するため、「白石市立地適正化計画」を策定しました。

 白石市立地適正化計画

 

 以下、本計画の概要を展開します。

計画の対象区域

 本計画の対象区域は都市計画区域全体とします。

 ※地域生活拠点は市全域を対象とします。

計画の対象区域

まちづくりの基本方針

 近年の社会情勢に伴い、本市でも人口減少に伴う居住密度の低下、水災害の激甚化・頻発化、インフラの老朽化等様々な問題があります。

 それらの問題を解決するため、コンパクトなまちづくりに関する基本方針を定めます。

 まちづくりの基本方針は、都市計画マスタープランの都市づくりのテーマである「市民一人ひとりが新しい価値を創造し 誇りと愛着を持って暮らせるまち しろいし」をもとに

 『城下町の歴史・文化と豊かな暮らしを守り、育み ともに未来を創造するまち しろいし』

としました。

 また、まちづくりの基本方針に基づく誘導方針として、

  • 人々の交流を育む拠点を中心とした賑わいあるまちなかの創出
  • 多様な世代を呼びこみ、安心して住み続けられる居住環境の整備
  • まちなかへのアクセスを支える持続可能な公共交通ネットワークの形成 

としております。

居住誘導区域・都市機能誘導区域

 一定のエリアにおいて人口密度を維持することで生活サービスやコミュニティが確保されるよう、居住を誘導すべき区域を居住誘導区域といいます。

 人口や土地利用、交通や災害リスク等を踏まえて区域を設定しました。

 また、居住誘導区域内かつ都市の拠点となるべき区域のことを都市機能誘導区域といいます。

 都市機能(医療・福祉・商業など)が充実しており、それらの間が容易に移動できる範囲を区域として設定しました。

居住誘導区域・都市機能誘導区域

 

誘導施設の設定

 都市機能誘導区域に立地を誘導する施設を誘導施設といいます。

 本計画では次のとおり設定しました。

誘導施設

誘導施策

 まちづくりの基本方針の実現を目指すための施策を誘導施策といいます。​

 本計画の誘導施策は次のとおりです。

 ・居住の維持・誘導の施策

 ・都市機能の維持・誘導の施策

 ・公共交通充実の施策

地域生活拠点

 地域住民に、主として必要なサービス機能を提供する拠点を地域生活拠点といいます。

 地域生活拠点を設定することで、住民の生活を支える拠点づくりを目指します。

 区域は、公民館・駅・学校・郵便局等の周辺を設定しました。

 ※設定区域

  越河地区、越河駅周辺地区、斎川地区、大平地区、大鷹沢地区、白川地区、深谷地区、小原地区

地域生活拠点

 

防災指針

 居住や都市機能の誘導を図るための都市の防災に関する機能の確保に関する指針のことを防災指針といいます。

 様々なハザードマップを居住誘導区域・都市機能誘導区域に重ねることで災害リスクを抽出し、課題に向けた取り組み方針を設定しました。

数値目標の設定

 目標年次は、20年後の2040年としています。

 5年ごとに計画が達成できているか見直しをしていきます。見直しを可能にするため、具体的な数値目標も設定しました。

届出制度

居住誘導に関する届出(都市再生特別措置法第88条関係)

 白石市立地適正化計画に定める居住誘導区域以外の都市計画区域で、一定規模以上の住宅の開発または建築等行為を行おうとする場合は、届出対象行為に着手する日の30日前までに市長への届出が必要です。

届出対象行為
(1)開発行為
  • 3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
  • 1戸または2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
(2)建築等行為
  • 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
(3) (1)または(2)の届出内容を変更する場合

 

都市機能誘導に関する届出(都市再生特別措置法第108条関係)

 白石市立地適正化計画に定める誘導施設を有する建築物に関する開発または建築等行為を、この施設が設定されている都市機能誘導区域以外の都市計画区域で行おうとする場合は、届出対象行為に着手する日の30日前までに、市長への届出が必要です。

届出対象行為
(1) 開発行為
  • 誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為
(2) 建築等行為
  • 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
  • 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
(3) (1)または(2)の届出内容を変更する場合

 

休廃止の届出(都市再生特別措置法第108の2条関係)

 白石市立地適正化計画に定める都市機能誘導区域内で、この都市機能誘導区域に設定されている誘導施設を休止または廃止する場合は、休止または廃止をする日の30日前までに、市長への届出が必要です。

届出の手引き

届出に関する詳細内容(添付図書・Q&A等)につきましては、以下の「白石市立地適正化計画に係る届出の手引き」をご覧ください。

白石市立地適正化計画に係る届出の手引き [PDFファイル/1.44MB]

 

届出先

【都市創造課窓口へ直接ご提出いただく場合】 白石市 建設部 都市創造課(市役所本庁舎二階)Tel:0224-22-1325 

【郵送でお送りいただく場合】 〒989-0292 宮城県白石市大手町1番1号 白石市建設部都市創造課 総務係 立地適正化計画届出担当あて

 

様式一覧

  1. 対象用途【住宅】様式第1号 開発行為届出書 [PDF] [PDFファイル/275KB]/[EXCEL] [Excelファイル/13KB]
  2. 対象用途【住宅】様式第2号 住宅を新設し、または建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書 [PDF] [PDFファイル/245KB]/[EXCEL] [Excelファイル/14KB]
  3. 対象用途【住宅】様式第3号 行為の変更届出書 [PDF] [PDFファイル/277KB]/[EXCEL]​ [Excelファイル/13KB]
  4. 対象用途【誘導施設】様式第4号 開発行為届出書 [PDF] [PDFファイル/280KB]/[EXCEL]​ [Excelファイル/13KB]
  5. 対象用途【誘導施設】様式第5号 誘導施設を有する建築物を新設し、または建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為の届出書 [PDF] [PDFファイル/249KB]/[EXCEL] [Excelファイル/14KB]
  6. 対象用途【誘導施設】様式第6号 行為の変更届出書 [PDF] [PDFファイル/282KB]/[EXCEL]​ [Excelファイル/13KB]
  7. 対象用途【誘導施設】様式第7号 誘導施設の休廃止届出書 [PDF] [PDFファイル/228KB]/[EXCEL]​ [Excelファイル/12KB]

 ※手続きを代理者に委任する場合は、委任状が必要です。委任状  [PDFファイル/28KB]/[Excelファイル/11KB]

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