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戸籍に振り仮名が記載されます

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年5月26日更新

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に振り仮名が記載されることになりました。
詳細は、下記および法務省のホームページでご確認下さい。
法務省ホームページはこちらから https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html<外部リンク>

振り仮名の通知

本籍地が白石市のみなさまへ、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を記載した通知書を郵送いたします。
通知書が届きましたら、振り仮名に誤りがないかご確認下さい。
誤りがない場合は、お手続きは「不要」です。
その場合、通知書に記載された振り仮名が、令和8年5月26日以降にそのまま戸籍に記載されます。

通知書に記載された振り仮名に誤りがある場合は、令和8年5月25日までの間、氏名の振り仮名の届出をすることができます。

※白石市は令和7年7月中旬から通知書を順次発送いたします。

 

振り仮名の届出

届出が必要な方は、下記の2つの方法により届出をすることができます。
届出が必要な方は次に該当する方です。
1 通知書に記載されている振り仮名に誤りがある場合
2 振り仮名が記載されている戸籍謄本または抄本が必要な場合
  (届出がなくても令和8年5月26日以降に通知書に記載されている振り仮名が戸籍に記載されます。)
上記1または2に該当しない場合は、届出する必要はありません。

オンラインによる届出

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用して届出をすることが可能です。
​お持ちのスマートフォンから届出をすることができますので、市役所の窓口にお越しいただく必要がありません。
通知書に記載されている二次元バーコードを読み込み、ご自身のマイナンバーカードで認証し、手順に沿って入力することで簡単に届出ができますのでご利用下さい。

パソコンからオンラインを利用して届出をされる方はこちら(外部リンク)https://myna.go.jp/svc/kana<外部リンク>

市民課窓口に届出をする

市民課の窓口に届出書を備え付けていますので、市役所にお越しいただき、窓口にて必要事項を記載し、届出をして下さい。
窓口の受付時間等は次のとおりです。

 白石市役所市民経済部市民課
  平日(年末年始、祝日等を除く) 午前8時30分から午後5時15分まで

郵送により届出をすることも可能です。詳しくはお問い合わせ下さい。
その場合は次の届出様式をご使用下さい。
氏の振り仮名の届 [PDFファイル/365KB]

名の振り仮名の届 [PDFファイル/326KB]
 

注意事項

届出することができる人

・氏の届出をすることができるのは、戸籍の「筆頭者」になります。
 ただし、筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

・名の届出をすることができるのは、原則「本人」になります。
 ただし、15歳未満の方は、法定代理人が届出人になります。

届出をする場合の注意事項

・パスポートや年金などの行政手続きにおいて既に使用している氏名の振り仮名と、戸籍上の氏名の振り仮名が異なると、それぞれ振り仮名を変更するなどの手続きが必要となる可能性がありますので、あらかじめご確認をお願いいたします。

出生等で新たに戸籍に記載される方の振り仮名について

・出生等で新たに戸籍に記載される方の振り仮名については、令和7年5月26日から「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」というルールが設けられます。
 例えば、「漢字の意味や読み方との関連性をおよそまたは全く認められない読み方」や「漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方」などは認められない可能性がありますのでご注意下さい。

問い合わせ先

制度全般について

・法務省コールセンター
 電話:0570-05-0310
 受付期間:令和7年5月26日から令和8年5月26日
 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
 ※土日祝日、年末年始を除く

通知書・届出の手続きについて

・白石市役所市民経済部市民課
 住所:白石市大手町1番1号
 電話:0224-22-1312

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