定額減税補足給付金(不足額給付)について
定額減税補足給付金(不足額給付)について
令和6年8月から支給を開始しました定額減税調整給付金は、令和5年の所得や扶養状況により推計した令和6年の推計所得額を基に給付額を算定しています。不足額給付金は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が、当初調整給付金の額を上回った方に対して令和7年以降に追加で行う給付金です。
対象となる可能性のある方には、9月1日より順次通知書を発送します。
支給対象者について
令和7年度の課税台帳が白石市にあり(令和7年1月1日時点で白石市に住民登録がある方)、次の「不足額給付Ⅰ」または「不足額給付Ⅱ」に該当する方が対象です。
※本人の合計所得金額が1,805万を超える方は対象外となります。
不足額給付Ⅰ
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得額等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所得額と当初調整給付金額との間で不足が生じる方。
ただし、1万円単位への切り上げ額に不足が生じない場合は不足額給付の対象者です。
①「支給のお知らせ」(白色)が届いた方
書類等の提出は不要です。内容を確認のうえ、振込口座の変更等がある場合は、下記コールセンターまでご連絡ください。
②「支給確認書」(黄色)が届いた方
内容を確認のうえ、10月31日(金曜日)までに必要書類をご提出ください。
確定審査をしたのち、ご指定の口座に順次給付金を振り込みます。
不足額給付Ⅱ
「不足額給付Ⅱ」とは別に本人及び扶養親族として定額減税の対象外であり、且つ低所得世帯向けの給付金の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方については、個別に書類による申請により、給付できる場合があります。
以下のすべての要件を満たす方が支給対象となります。
1.所得税額及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税対象外)
2.税制度上、「扶養親族」から外れた(扶養親族当としても定額減税対象外)
3.低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯・令和5年度均等割のみ課税世帯・令和6年度非課税世帯・均等割のみ世帯)の対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない
「申請書」(黄緑、水色)が届いた方
支給要件を確認のうえ、必要事項を記入し、本人確認書等必要書類とともにご提出ください。
提出期限については、通知書内に記載されておりますので、ご確認ください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)、警察などをかたる不審な電話やメールなどがあった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
市の担当者からATMの操作を指示することは絶対にありません。
お問合せ先
白石市物価高騰対策給付金コールセンター
電話番号:0224-24-3892(受付時間 平日午前9時~午後17時)
Email:fukushi@city.shiroishi.miyagi.jp