行政不服審査法に基づく不服申立てについて
不服申立てについて
行政不服審査法に基づき、行政上の公権力の行使または不行使に不服がある者が、行政庁に処分の見直しや再審査等を求めることができる制度です。
行政不服審査法に基づく不服申立てである審査請求は、行政庁の「処分」(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為)及び「不作為」(法令に基づく申請に対し、何らの処分もしないこと)が対象となります。
ただし、行政不服審査法に定める一般的な規定を適用することになじまない処分等については対象外とされているほか、処分の根拠等を定める個々の法律に行政不服審査法に基づく不服申立制度の対象外とする旨の規定が置かれている場合があります。
不服申立てを行うことができる者
処分についての審査請求は、「行政庁の処分に不服がある者」がすることができます。この「不服がある者」とは、行政庁の違法または不当な処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害されまたは必然的に侵害されるおそれのある者をいい、当該処分について審査請求をする法律上の利益がある者をいいます。
不作為についての審査請求は、「法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者」がすることができます。
不服申立てをすることができる期間
処分についての審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければなりません。ただし、その期間を経過した場合でも、「正当な理由」がある場合には、審査請求が認められることがあります。
不作為についての審査請求は、申請から相当の期間が経過しても不作為がある場合には、当該不作為が継続している間は、いつでもすることができます。
不服申立ての手続
審査請求は、審査庁に審査請求書を提出して行います。ここでいう審査庁とは、審査請求を受け、それに対する応答として裁決を行う行政庁であり、原則として、処分庁の最上級行政庁が審査庁となり、処分庁に上級行政庁がない場合は、当該処分庁が審査庁となります。
審査請求書の提出先
白石市総務部総務課(白石市役所3階)
〒989-0292 宮城県白石市大手町1番1号
審査請求書の様式及び記入例
処分についての審査請求書 [Wordファイル/17KB]
処分についての審査請求書 [PDFファイル/46KB]
処分についての審査請求書(記入例) [PDFファイル/88KB]
不作為についての審査請求書 [Wordファイル/16KB]
不作為についての審査請求書 [PDFファイル/43KB]
不作為についての審査請求書(記入例) [PDFファイル/66KB]
不服申立ての処理状況
行政不服審査法第85条の規定に基づき、不服申立ての処理状況を下記のとおり公表します。
| 項番 | 審査請求日 |
審査請求対象となる処分等(法令条項) |
裁決の内容(裁決年月日) |
処分庁(担当所属) |
|---|---|---|---|---|
| 該当案件はありません。 | ||||
関連リンク
行政不服審査法(総務省ホームページ)<外部リンク>






