母子・父子家庭医療費助成
母子・父子家庭医療費助成制度とは?
母子家庭の母親または父子家庭の父親で、18歳を迎えた年度末までの児童を養育している方とその児童、両親のいない児童に対し医療費を市が助成する制度です。
助成を受けるには、母子・父子家庭医療費受給資格登録申請が必要です。
ひとり親の方は、お手続きをお願いします。
助成の対象者について
- 母子家庭の母親(「児童」をもつ母親)
- 父子家庭の父親(「児童」をもつ父親)
- 上記の母子または父子家庭の「児童」
- 父母のいない「児童」
注1)「児童」とは、0歳から、18歳になった日以後の最初の3月31日までの期間にある方です。
注2)母子(父子)家庭でなくとも配偶者が心身障害で労働力を失っている場合は、対象となる場合もありますのでご相談ください。
注3)子ども医療費助成または心身障害医療費助成をご利用中の方であっても対象の場合はお手続きをお願いします。
助成開始日について
資格登録申請をした日からの医療費が助成対象です。
なお、受給者証の交付前に受診した医療費は、助成できない場合があります。
助成の内容について
病院等の窓口で支払う自己負担額が、医療機関(院外薬局)ごとに、1カ月につき入院は2,000円、通院は1,000円を超えたとき、その超えた分を助成します。
ただし、健康保険対象外の自己負担分(健康診断、予防接種、差額室料、液剤の容器代など)や入院時の食事療養費などは、助成の対象になりません。
なお、ご加入の健康保険から附加給付や高額療養費が支給される場合は、その金額を控除した金額が助成されます。
助成を受けるには、母子・父子家庭医療費助成申請書を受診した医療機関に提出する必要があります。助成申請書を提出しないと助成を受けることができません。
助成申請書は、市役所・健康センターにて配布しております。
白石市母子・父子家庭医療費助成申請書のダウンロードはこちら [PDFファイル/140KB]
所得制限について
この制度には所得の制限があり、本人および扶養義務者の所得額が基準額以上のときは助成を受けることができません。
助成の開始日が
1月から 9月 ↠ 前々年の所得・扶養状況
10月から12月 ↠ 前年の所得・扶養状況
により所得の判定を行います。所得額が下記の基準額を上回ると助成を受けることができません。
所得判定は毎年行います。今年は基準額を上回った場合でも翌年は助成を受けられる場合がございますので対象の方はお手続きをお願いします。
【所得制限の基準額表】
扶養親族の数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
---|---|---|---|---|---|---|
本人 | 154万円 | 192万円 | 230万円 | 268万円 | 306万円 | 344万円 |
扶養義務者 | 236万円 | 274万円 | 312万円 | 350万円 | 388万円 | 426万円 |
※所得とは・・・給与の方は源泉集める票上の【給与所得控除後の金額】欄、確定申告書の【所得金額の合計】欄が基本となります。
社会保険料控除(一律8万円)、医療費控除、障がい者控除などがありますが、詳しくはお問い合わせください。
更新手続きについて
医療費助成の資格登録の有効期間は、1年間(10月1日~翌年9月30日)です。
資格登録申請をされた方は自動更新となっていますので、所得状況の審査後、毎年9月末までに新しい受給者証を郵送します。受給者の方のお手続きは不要です。
母子・父子家庭医療費受給資格登録申請の手続きに必要なもの
■ひとり親の事実が確認できる戸籍謄本(親と子の分)の写しまたは児童扶養手当証書
■保険者から交付される「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」(親と子の分)
※マイナ保険証のみではお手続きが完了しませんので必ずご準備ください。
※健康保険証をお持ちの方は健康保険証のみでもお手続きが可能です。
■預金通帳またはキャッシュカード(受給者名義のものに限ります)
■マイナンバーがわかるもの(親と子の分)
※同居親族がいる場合は、同居親族のマイナンバーがわかるものも必要です。
■お手続きをする方の身分を証明できるもの(運転免許証やパスポートなど)
■1月1日時点で白石市に住民登録がない場合は情報連携に係る同意書
お手続きの受付場所と時間について
- 受付場所 健康推進課(健康センター1階)
- 受付時間 平日の8時30分から17時15分まで(12月29日~1月3日を除く)
お手続きには時間を要するため余裕をもってお越しください。
白石市に転入された方へ(同意書に関する注意事項)
白石市の母子・父子家庭医療費助成は所得制限があるため、申請者本人とその扶養親族(扶養義務者)の所得の確認が必要になります。
転入などにより所得が白石市で確認できない場合には、所得状況を確認するために同意書の提出が必要になります。該当する場合は提出をお願いします。
- 本人および扶養義務者の転入時期が1月から9月の場合
同意書が必要です。(前年および本年1月1日に住民登録のある自治体に、所得照会を行います。) - 本人および扶養義務者の転入時期が10月から12月の場合
同意書が必要です。(本年1月1日に住民登録のある自治体に、所得照会を行います。)
情報連携に係る同意書のダウンロードはこちら [PDFファイル/165KB]
住所や健康保険の変更があったときについて
母子・父子家庭医療費助成対象期間中に次の事項に変更があったときは、市役所健康推進課まで届け出が必ず必要となります。
- 住所、氏名を変更したとき
- 加入している健康保険がかわったとき
- 振込み口座を変更するとき
- ひとり親でなくなったとき(婚姻・事実婚の場合)
- 生活保護の受給を開始したとき
加入している健康保険が変わったときは、新たに加入した保険者から交付される「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」をご用意のうえ届け出をお願いします。