ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

児童扶養手当

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月20日更新

児童扶養手当について

 父母の離婚などで、母または父と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

目次

○支給要件           ○申請手続きについて

○支給時期           ○児童扶養手当を受ける方へ

○手当額            ○転出・転入・市内転居について

○所得制限について

支給要件

 対象となる児童は、18歳までの児童(18歳到達年度の3月31日までの間にある者)または、政令別表第1で定める程度の障害を有する20歳未満の児童です。

 次の1~8のいずれかに該当する児童について、母または父がその児童を監護・養育し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。

1.父母が婚姻を解消した児童

(離婚届を提出しても、父母が同居している場合は対象になりません。)

2.父または母が一定程度の障害の状態にある児童

3.父または母の生死が明らかでない児童

4.父または母が一年以上遺棄されている児童

5.父または母が一年以上拘禁されている児童

6.父または母が死亡した児童

7.母が婚姻によらないで懐妊した児童

8.父または母がDV防止及び被害者保護に関する法律の規定による保護命令を受けた児童

支給時期

 手当は認定請求を行った月の翌月分から対象となり、以下の奇数月11日に前月分までの2ヶ月分を支給します。

 ただし、振込日である11日が休日にあたる場合には、その前の休日でない日に振込となります。

支給月

5月

7月 9月 11月 1月 3月
対象の手当 3,4月分 5,6月分 7,8月分 9,10月分 11,12月分 1,2月分

手当額

 受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する児童の人数や受給資格者・扶養義務者の所得等により決められます。
 ただし、公的年金などを受給している場合、その受給額が児童扶養手当の受給額よりも低い場合に限り、その差額分を受給することができます。
 また、所得制限などにより児童扶養手当の支給が受けられない場合もあります。

手当額一覧(令和6年11月~)
区分 児童1人の場合(月額) 児童2人目以降の場合(加算額)
全部支給

45,500円

10,750円

一部支給

45,490円~10,740円

※所得に応じて変動します。

10,740円~5,380円加算

※所得に応じて変動します。

所得制限について

 児童扶養手当は、所得制限のある制度です。受給資格者本人や扶養義務者受給者と同居している父母、兄弟姉妹、子、祖父母など)の所得が一定以上あるときは、手当の一部または全部が停止されます。

※養育費を受け取っている場合は8割相当額を所得に加算します。

扶養親族等の数

(課税所得金額上)

本人

扶養義務者の

所得制限限度額

全部支給の

所得制限限度額

一部支給の

所得制限限度額

所得制限限度表

0人 69万円 208万円 236万円
1人 107万円 246万円 274万円
2人 145万円 284万円 312万円
3人 183万円 322万円 350万円

※以降扶養親族が1名増すごとに、限度額に38万円を加算します。上記の所得制限限度額に加算される額

 1.受給資格者の場合

  ・特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円

  ・70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき10万円

 2.扶養義務者等の場合

  ・老人扶養親族1人(老人扶養のみの場合は2人目以降)につき6万円

所得から控除される金額

1.受給資格者、扶養義務者とも控除される金額

項目 金額

社会保険料

(全国一律)

8万円
特別障害 40万円
普通障害 27万円
勤労学生 27万円

配偶者特別控除雑損、医療費、小規模企業掛金

控除相当額

 ※平成30年度税制改正において、給与所得控除・公的年金控除について10万円引き下げるとともに、基礎控除を10万円引き上げることになりました。これに伴い、児童扶養手当における所得の計算について、給与所得及び公的年金に係る所得の金額の合計額から10万円を控除します。

2.養育者と扶養義務者の控除される金額

項目 金額
ひとり親 35万円
寡婦 27万円

申請手続きについて

 児童扶養手当を受給するには申請が必要です。

準備するもの

  ●請求者と対象児童の戸籍謄本

   離婚日のわかるものが必要です。なお、戸籍に離婚の記載がされるまで時間を要する場合には、「離婚届受理証明書」でも申請可能です。その場合、戸籍は後日で構いませんので、出来次第必ず提出してください。

  ●請求者の年金手帳

  ●請求者の健康保険証または資格証明書

  ●請求者名義の預金通帳

  ●世帯全員のマイナンバー(個人番号)のわかるもの

  ●本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

 【ご注意】

  児童扶養手当は、請求した月の翌月分から支給されます。請求が遅れた場合、さかのぼって支給することはできません。離婚が成立するなど、受給要件に該当した場合は速やかに請求してください。

請求の手順

 1.子育て支援課(市役所1階)で説明を受ける

 受給資格の有無について確認を行うため、面談を行います。状況に応じて、申立書など上記以外にも書類が必要になる場合があります。請求にあたっては、離婚の記載がある戸籍謄本が必要となります。戸籍に離婚の記載がされるまでには1~2週間程度の時間を要しますので、離婚届提出日には申請できません。ただし、離婚日が月末の場合は、離婚届受理証明書(届書を提出した市区町村で発行)で仮受付ができる場合があります。各種書類が揃わない場合は、個別にご相談ください。

 2.必要書類が揃ったら請求手続きを行う

 手続きには約30分~1時間ほどかかります。申請後、書類審査及び実態調査を行い認定します。後日、通知書等で支給額をお知らせします。

児童扶養手当を受ける方へ

手当の認定を受けた方は、窓口で次のような届出が必要です。

現況届

 受給資格を有する方全員(全部支給停止の方も含む)が、毎年8月1日から31日までの間に提出する必要があります。

 提出が無い場合は手当の支給が差止めとなり、2年間提出しないと受給資格がなくなり再請求ができなくなる場合があります。

額改定届・請求書

 対象児童数に増減があったとき。

資格喪失届

 受給資格がなくなったとき。

その他

 氏名、住所、銀行口座の変更、手当証書を亡失したとき、受給資格者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど。

※届出がないと、手当の支給が遅れたり、受給資格がなくなったり、場合によっては手当を返還していただくことになりますので、忘れずに手続きしてください。

転出・転入・市内転居について

●白石市から転出する方

 (1)子育て支援に「住所変更届」を提出してください。

 (2)転出先の児童扶養手当担当課に、下記書類とともに「住所変更届」を提出してください。

※手続き前にあらかじめ必要なものを電話にて確認して下さい。

・世帯全員のマイナンバー(個人番号)のわかるもの

・手当証書(白石市発行のもの)

・通帳など

●白石市に転入された方

 下記の書類を持参のうえ、子育て支援課に「住所変更届」を提出してください。

・世帯全員のマイナンバー(個人番号)のわかるもの

・手当証書(前住所地のもの)

・通帳など

●市内転居の方

 子育て支援課に「住所変更届」を提出してください。