児童手当
児童手当について
家庭における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長のために、高校生までのお子さんを養育している方に児童手当を支給します。
目次
支給対象
0歳から18歳到達後の年度末までの児童を養育している方
支給要件
児童手当制度では以下の1~5のルールを適用します。
1. 児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります) 2. 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。 3. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。 4. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。 5. 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親に支給します。 |
支給額
児童の年齢 |
児童手当の額(月額) |
---|---|
3歳未満 |
一律15,000円 (第3子以降は30,000円) |
3歳以上から18歳まで |
一律10,000円 (第3子以降は30,000円) |
第1子、第2子などの数え方について
以下の条件に該当する子を、年齢の高い順から第1子、第2子…と数えます。
・ 受給者が養育している0~18歳到達後の年度末までの子
・ 受給者が監護相当・生計費の負担をしている、19歳~22歳到達後の年度末までの子
支給時期
白石市では以下の支給月(偶数月)の11日に、前月までの2か月分を支給します。
ただし、11日が休日等の場合は、その前日の休日等でない日となります。
支給月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|---|
対象の手当 | 2,3月 | 4,5月 |
6,7月 |
8,9月 | 10,11月 | 12,1月 |
15日特例について
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生・転入した日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給できます。申請が遅れた場合、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
公務員の場合
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
■ 公務員になった場合、公務員でなくなった場合
■ 公務員であるが、勤務先の官署に変更がある場合
申し出による学校給食費等の徴収について
申し出があった方についての学校給食費や保育料などを、市区町村が児童手当の全部または一部から徴収することが可能です。
詳しくは子育て支援課までお問合せください。
届出が必要な場合
次の1~6に該当する場合には、白石市に届出が必要となります。
1.養育する児童が増えたとき、減ったとき(出生・養子縁組・養育しなくなった場合等) 2.受給者や配偶者、児童の住所や名前が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む) 3.児童を養育している方が父母指定者に指定されたとき、指定した父母が帰国したとき 4.児童を養育しているものが未成年後見人になったとき、未成年後見人でなくなったとき 5.離婚協議中で児童と別居している父母として認定されていた方で、離婚が成立したとき、離婚協議を取りやめたとき 6.第3子以降の加算を受けており、19歳から22歳到達後の年度末までの子について、監護相当・生計費負担に係る状況に変更が生じたとき(仕送りや生計費の負担がなくなった場合) |
申請手続き等について
お子さんが生まれたときや、他の市区町村から白石市に転入したときは、「児童手当認定請求書」の提出(申請)が必要です。
■ 児童手当は、申請した翌月分から支給されます。 ■ 公務員の場合は勤務先に申請してください。 ■ 出生日や前住所地の転出予定日が月末に近い場合、予定日の翌日から15日以内に申請すれば、予定日の翌月から支給されます。 ■ 里帰り出産などで母親が一時的に現住所を離れていく場合も、現住所へ申請してください。 ■ 出生届を土日祝日など市役所の閉庁時間に提出した場合は、開庁時間に改めて申請をしてください。 |
提出書類について
必ず提出するもの
子育て支援課窓口でお渡しします。
※認定請求書に請求者・配偶者のマイナンバーの記入が必要です。マイナンバーカードをお持ちください。
● 請求者名義の金融機関口座がわかるもの
通帳やキャッシュカードの写しが必要です。
※配偶者や児童名義の口座へは振込ができませんので、ご注意ください。
該当者のみ提出が必要なもの
● 申立書
養育する児童と別居している場合等に提出が必要です。
19歳~22歳到達後の年度末までの子を含めて3人以上の子を養育している場合、提出が必要です。
● その他必要書類
上記の他、申請する方の状況により追加で必要書類の提出を窓口でお願いする場合があります。
申請書等ダウンロード
◆【記載例】児童手当認定請求書 [PDFファイル/147KB]
◆監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/110KB]
◆【記載例 )監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/117KB]
寄付について
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを白石市に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きがあります。
詳しくは子育て支援課までお問合せください。
現況届について
児童手当制度では、毎年6月1日における状況を記載する届出書を提出いただくことで、受給資格について確認をしています。
令和4年6月分以降については、提出が不要になっていますが、次の1~5に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。
1.児童と別居している方 2.離婚協議中で配偶者と別居されている方 3.DV(配偶者からの暴力等)により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方 4.3人以上の子を養育しており、19~22歳到達後の年度末までの子の進路が進学以外(就職、無職等)の方 5.その他、白石市から現況届提出の案内があった方 |