○白石市立小中学校タブレット端末等貸与要綱

令和7年12月19日

教育委員会告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白石市教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する令和6年度並びに令和7年度に整備したタブレット端末及び附属品(以下「タブレット端末等」という。)の貸与及び使用に関し必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 「学校」とは、白石市立小中学校をいう。

(2) 「使用者」とは、学校に在籍する児童生徒、教職員をいう。

(3) 「児童生徒」とは、学校に在籍する児童及び生徒をいう。

(4) 「保護者」とは、児童生徒に対して親権を行うもの(親権を行うもののないときは、未成年後見人)をいう。ただし、特別な事情により、保護者が児童生徒を養育できないときは、当該児童生徒と同居し、これを養育しているものとする。

(5) 「教育活動」とは、学校の教職員の指示のもとに行われる校地内での学習活動や校外学習をいう。

(タブレット端末等の管理責任の適用範囲)

第3条 この要綱における管理責任の適用範囲は、次のとおりとする。

(1) 教育活動で使用する場合、使用者が在籍する学校の校長がその責任を負う。

(2) 教育活動以外(通学路を含むものとする。)で使用する場合は、使用者がその責任を負う。なお、使用者が児童生徒の場合は、使用者を保護者と読み替えるものとする。

(貸与対象)

第4条 タブレット端末等の貸与の対象者は、使用者とする。

(使用料)

第5条 タブレット端末等の貸与は、無償とする。

(貸与台数)

第6条 貸与するタブレット端末は、使用者1人につき1台とする。又、附属品についても1人1つずつとする。

(貸与期間)

第7条 タブレット端末等の貸与期間は、使用者が学校に在籍若しくは在職する期間とする。

(貸与申請)

第8条 タブレット端末等の貸与を受けようとする児童生徒の保護者は、タブレット端末等使用同意書(様式第1号。以下「同意書」という。)を在籍校の校長経由で、市長に提出するものとする。

2 同意書は、児童生徒が在籍する期間について在籍校で保管するものとする。

(貸与承認)

第9条 校長は、同意書の提出があったときは、当該児童生徒の学籍を確認の上、貸与の可否を決定する。

(タブレット端末等の管理)

第10条 校長は、タブレット端末等の使用が適正に行われるために、使用状況を把握し、必要に応じて指導、助言を行う。

2 校長は、タブレット端末等の使用状況を適正に管理するために、管理台帳を備え付けなければならない。

3 校長は、タブレット端末等を適正に運用するため、運用管理者を指定し業務を行わせることができる。

4 使用者は、タブレット端末にログインする際の任意のパスコードを設定する。

5 児童生徒の発達段階に応じて、必要があれば校長、運用管理者及び保護者がパスコードを管理することができる。

(タブレット端末等の使用)

第11条 タブレット端末等は教育活動並びに児童生徒が自宅での学習に使用するものとする。

(タブレット端末等の使用に関する指導)

第12条 学校の教職員は、児童生徒がタブレット端末等を適正に使用することができるように、継続して指導しなければならない。

(タブレット端末等の持ち帰り)

第13条 校長は、学習活動において必要があると認めたときは、タブレット端末等を児童生徒に持ち帰らせることができる。この場合、児童生徒はタブレット端末等を翌課業日又は校長が定めた日に学校に持参するものとする。

2 校長は、タブレット端末等を児童生徒に持ち帰らせるときは、児童生徒の保護者に対し、第14条から第20条の内容を周知しなければならない。

(維持管理)

第14条 使用者は、タブレット端末等の使用に細心の注意を払うとともに、破損、紛失又は盗難等の防止に十分注意しなければならない。

2 児童生徒がタブレット端末等を持ち帰った場合、タブレット端末等の使用によって生じた費用は保護者が負担する。

3 使用者は、その他使用について委員会及び校長の指示に従わなければならない。

(禁止事項)

第15条 使用者によるタブレット端末等の適正使用のため、次に掲げる事項について、これを禁止する。

(1) 教育活動及び自宅での学習以外での利用

(2) 学習に不要な個人情報の入力

(3) 不当なハードウェアの改造やソフトウェアの設定変更

(4) 委員会の承認がないソフトウェアのインストールやアンインストールの実施

(5) 課金行為

(6) タブレット端末等を使用する権利を他人に譲渡若しくは転貸又はタブレット端末等を営利目的の活動に使用すること。

(7) 他人への誹謗中傷

(8) その他、情報セキュリティーに脅威を及ぼすと判断される行為

(使用制限)

第16条 委員会及び校長は、第15条に規定する禁止事項を行った使用者に対し、改善するよう指導しなければならない。指導後も改善が図られない場合は、タブレット端末等の使用を制限する。

(操作記録の閲覧)

第17条 使用者により、教育活動及び自宅での学習以外でタブレット端末の使用が認められた場合は、委員会がタブレット端末の操作記録を閲覧することができる。

(報告事項)

第18条 使用者は、次に掲げる障害、事故等が発生したときは、ただちに使用者が在籍する学校の校長経由で、委員会に報告しなければならない。

(1) タブレット端末等を破損又は紛失したとき。

(2) タブレット端末等の盗難にあったとき。

(3) ID又はパスワードが第三者に漏洩した可能性があるとき。

(4) タブレット端末等が正常に作動しなくなったとき。

(5) データの改ざん、抹消、不正使用、不正アクセス、コンピューターウィルスの侵入等、又はそれらの恐れがあるとき。

(損害賠償)

第19条 使用者は、貸与したタブレット端末等を紛失又は破損等したときは、タブレット端末等破損等報告書(様式第2号。以下「報告書」という。)を在籍校の校長経由で委員会に提出する。なお、破損した場合は、該当するタブレット端末等も提出する。

2 前項で提出された報告書をもとに、委員会は、紛失又は破損等の原因やこれに至った経緯及び児童生徒の発達段階等を鑑み、費用を負担する者を決定する。

3 紛失又は破損等を理由として修理を行った際に、前項において費用負担を負うものとされた者が児童生徒だった場合は、修理完了後、タブレット端末等修理完了報告書(様式第3号。以下「完了報告書」という。)を在籍校の校長を経由して委員会に提出するものとする。併せて、修理の完了したタブレット端末等も提出するものとする。

4 委員会は、前項の提出物について動作確認を行い、当該タブレット端末等が修理未了又は不完全であると認めたときは、第二項において費用負担の責任を負うものとされた者に対し、再度修理を行わせるものとする。

(タブレット端末等の返却)

第20条 使用者は、次のいずれかに該当するときは、当該事由が生じた日から換算して、7日以内にタブレット端末等をそれまで在籍又は在職していた学校の校長に返却するものとする。

(1) 貸与期間が終了した場合

(2) 第16条に該当する場合

(3) その他委員会が貸与することが適当ではないと認めた場合

2 使用者は、タブレット端末等を返却する際、次に掲げる事項を、適正に行うものとする。

(1) タブレット端末内に一時的に保存したデータは消去する。

(2) アプリ等へのログインに使用したアカウント情報を削除する。

(3) 自宅等で使用したWi-Fi情報を削除する。

3 校長は、タブレット端末等の返却を受けたとき、正常に動作することを確認するものとする。なお、紛失が確認された場合は報告書を、正常に動作しない場合は、報告書と該当するタブレット端末等を委員会に提出する。

4 前項で提出された報告書をもとに、委員会は、紛失又は破損等の原因やこれに至った経緯及び児童生徒の発達段階等を鑑み、費用を負担する者を決定する。

5 紛失又は破損等を理由として修理を行った際に、前項において費用負担を負うものとされた者が児童生徒だった場合は、修理完了後、修理完了報告書(様式第3号。以下「完了報告書」という。)を在籍校の校長を経由して委員会に提出するものとする。併せて、修理の完了したタブレット端末等も提出するものとする。

6 委員会は、前項の提出物について動作確認を行い、当該タブレット端末等が修理未了又は不完全であると認めたときは、第4項において費用負担の責任を負うものとされた者に対し、再度修理を行わせるものとする。

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。

この告示は、令和7年1月1日から施行し、令和6年12月25日から適用する。

画像

画像

画像

白石市立小中学校タブレット端末等貸与要綱

令和7年12月19日 教育委員会告示第26号

(令和7年1月1日施行)