○白石市観光協会事業補助金交付要綱

令和8年2月9日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市の観光事業の振興と物産の普及促進を図るため、白石市観光協会(以下「観光協会」という。)が行う観光及び物産事業に要する経費について、観光協会に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金)

第2条 前条の経費に対する補助金額は、毎年度予算の範囲内で市長がその都度定める。

(交付の申請)

第3条 規則第5条第1項の規定による補助金交付申請書は、白石市観光協会事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)によるものとし、その提出期限は市長が別に定める。

2 規則第5条第1項の規定により補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の条件)

第4条 規則第7条第1項の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分を変更しようとする場合においては、事業計画変更承認申請書(様式第2号)により市長の承認を受けること。ただし、補助事業費の30パーセント未満の額の変更にあっては、この限りでない。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)により市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告しその指示を受けること。

(決定の通知)

第5条 市長は、規則第6条の規定により、補助金の交付の決定をしたときは、速やかに、白石市観光協会事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により観光協会に対し通知するものとする。

(実績報告)

第6条 規則第15条の規定による補助事業実績報告書は、白石市観光協会事業補助金実績報告書(様式第5号)によるものとする。

2 規則第15条の規定により補助事業実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業報告書

(2) 収支精算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第7条 規則第16条の規定による補助金交付額の確定の様式は、白石市観光協会事業補助金の額の確定について(通知)(様式第6号)によるものとする。

(補助金の交付方法)

第8条 補助金は、規則第16条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、市長は、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、規則第18条第1項ただし書の規定により、次の各号に定めるところにより概算払で交付することができる。

(1) 補助金交付決定額の1割以上を保留し、補助金概算払請求書(様式第7号)による補助事業者からの請求により交付するものとする。

(2) 補助事業が年度内に完成し、かつ、支出金額が過払いとならないように確認し支出することができる場合は、前号の規定にかかわらず交付することができるものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(2) 前号のほか、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令又はこの要綱の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(書類の提出部数)

第11条 この要綱により提出する書類の提出部数は、各1部とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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白石市観光協会事業補助金交付要綱

令和8年2月9日 告示第8号

(令和8年4月1日施行)