○白石市ツキノワグマ対策誘引木緊急伐採事業費補助金交付要綱
令和8年1月22日
告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、令和7年10月以降に市内で大量出没したツキノワグマによる人身被害等を未然に防止するため、ツキノワグマを誘引するおそれがある柿及び栗の木(以下「誘引木」という。)を緊急的に伐採した者に対し、予算の範囲内で白石市ツキノワグマ対策誘引木緊急伐採事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる誘引木は、次の各号に掲げる全ての要件に該当するものとする。
(1) 別表に掲げる地区内に所在するもの
(2) 半径約200m以内に住家があること。
(3) 農地の保全を目的とした伐採ではないこと。
(4) 生産や出荷を目的とした果樹ではないもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、市民の安全安心な暮らしを守るために誘引木の伐採が必要であると市長が認めるもの
2 申請本数は、補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)一世帯につき2本以内とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
3 誘引木は根元から伐採するものとし、枝払いなど一部のみの伐採は対象としない。
4 伐根や伐採後の実の処分、伐採した木の搬出や処分は対象としない。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 誘引木の所有者で、令和7年10月1日以降に伐採事業者等へ委託して補助対象事業を行った個人等
(2) 市が実施した白石市ツキノワグマ対策誘引木緊急伐採事業を活用した場合において、伐採本数が上限未満の個人等
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、補助対象事業の実施に要する伐採事業者等に対する委託料とする。ただし、伐採した誘引木の収集運搬、処分及び伐根等に係る委託料並びに伐採作業を補助対象者自らが実施した場合における当該伐採作業に係る経費は補助金の交付の対象としない。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の1,000円未満を切り捨てた額とする。
2 誘引木を有価物として処分する場合は、補助対象経費からその売却金額を控除した額を補助対象経費とする。
(交付申請)
第6条 申請者は、補助対象事業の実施後、白石市ツキノワグマ対策誘引木緊急伐採事業費補助金交付申請書・同意書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 誘引木の場所が分かる位置図
(2) 誘引木の伐採前と伐採後の状況が分かる写真
(3) 伐採経費の内訳を確認できる書類の写し(見積書、請求書等)
(4) 委託料の支払いを証明する書類の写し(領収証等)
(5) 振込先の口座番号等が記載された通帳等の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
2 申請者は、申請書を別に定める期日までに市長に申請しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
(交付決定)
第7条 市長は、申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、当該申請に係る補助金の交付の可否を決定するものとする。
(遵守事項)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「決定者」という。)は、次に掲げる条件を遵守しなければならない。
(1) 伐採後の土地に新たな誘引木を植えないこと。
(2) 伐採後は再成長しないように維持管理すること。
(3) 伐採した誘引木に関して紛争が発生した場合は、自己の責任において解決すること。
2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、必要と認める条件を決定者に付すことができる。
(決定の取消し等)
第10条 市長は、次に掲げる場合には、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) この要綱の目的に違反した場合
(2) 虚偽の申請又は不正な手段によって不当に補助金を受けようとし、又は受けたことが明らかになった場合
(3) その他市長が適当でないと認めた場合
2 市長は、補助金の交付の取消しを決定した場合において、取消し決定前に既に当該決定に係る補助金を交付していたときは、決定者に補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年1月28日から施行する。
別表(第2条関係)
地区名 |
越河地区、斎川地区、大平地区、福岡地区、小原地区 |




