○白石市ツキノワグマ対策誘引木緊急伐採事業実施要綱

令和7年12月25日

告示第128号

(目的)

第1条 この要綱は、令和7年10月以降に市内で大量出没したツキノワグマによる人身被害等を未然に防止するため、市が所有者に代わって、公費によりツキノワグマを誘引するおそれがある柿と栗の木(以下「誘引木」という。)を緊急的に伐採することにより、市民の安全安心な暮らしを守ることを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 伐採の対象となる誘引木は、次の各号に掲げる全ての要件に該当するものとする。

(1) 別表に掲げる地区内に所在するもの

(2) 誘引木の伐採を希望する者(以下「申請者」という。)の所有物であること。

(3) 半径約200m以内に住家があること。

(4) 農地の保全を目的とした伐採ではないこと。

(5) 生産や出荷を目的とした果樹ではないもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、市民の安全安心な暮らしを守るために誘引木の伐採が必要であると市長が認めるもの

2 申請本数は、申請者一世帯につき2本以内とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

3 誘引木は根元から伐採するものとし、枝払いなど一部のみの伐採は対象としない。

4 伐根や伐採後の実の処分、伐採した木の搬出や処分は対象としない。

(申請)

第3条 申請者は、白石市ツキノワグマ対策誘引木緊急伐採事業申請書兼同意書(様式第1号)により、別に定める期日までに市長に申請しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請書等を受理したときは、速やかにその内容を審査し、当該申請に係る伐採実施の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の審査により伐採の実施を決定したときは、白石市ツキノワグマ対策誘引木緊急伐採事業に係る決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の審査により伐採の実施が不適当であると決定したときは、白石市ツキノワグマ対策誘引木緊急伐採事業非該当通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(誘引木伐採の費用)

第5条 前条の決定に基づき実施した誘引木の伐採に係る費用は、第1条の目的を達成するために市長が必要と認める範囲で、市が負担する。

(遵守事項)

第6条 第4条の規定により誘引木伐採実施の決定を受けた申請者(以下「決定者」という。)は、次に掲げる条件を遵守しなければならない。

(1) 伐採後の土地に新たな誘引木を植えないこと。

(2) 伐採後は再成長しないように維持管理すること。

(3) 伐採の対象となる誘引木の確認は、事前立会いにより行うこと。

(4) 伐採した誘引木に関して紛争が発生した場合は、自己の責任において解決すること。

2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、必要と認める条件を決定者に付すことができる。

(申請の取下げ)

第7条 決定者は、やむを得ない理由により第3条の申請を取り下げる場合には、白石市ツキノワグマ対策誘引木緊急伐採事業に係る申請取下書(様式第4号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(決定の取消)

第8条 市長は、次に掲げる場合には、誘引木伐採の実施の決定を取り消すことができる。

(1) この要綱の目的に違反した場合

(2) 虚偽の申請であることが明らかとなった場合

(3) その他市長が適当でないと認めた場合

(事務等の委託)

第9条 市長は、この要綱に基づく伐採等に伴い生じる事務等の一部を、法人等に委託することができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年12月25日から施行する。

別表(第2条関係)

地区名

越河地区、斎川地区、大平地区、福岡地区、小原地区

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白石市ツキノワグマ対策誘引木緊急伐採事業実施要綱

令和7年12月25日 告示第128号

(令和7年12月25日施行)