○白石市幼稚園型一時預かり事業補助金交付要綱
令和7年12月1日
教育委員会告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項の規定に基づく一時預かり事業を実施する幼稚園及び認定こども園(以下「幼稚園等」という。)の設置者に対し、予算の範囲内において白石市幼稚園型一時預かり事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の12第1項の規定により幼稚園等において行う一時預かり事業(児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第1項第2号に規定する場合に限る。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、補助対象事業の実施に要する人件費及び保育に係る経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の合計額から当該事業に係る利用料その他の収入の額を控除して得た額と補助基準額のいずれか少ない方の額とし、予算の範囲内の額とする。
(補助基準額)
第5条 補助基準額は、「子ども・子育て支援交付金の交付について」(令和5年9月7日こ成事第481号こども家庭庁長官通知)別紙「子ども・子育て支援交付金交付要綱」別紙の表一時預かり事業の部一時預かり事業(一般分)の項中(2)幼稚園型Ⅰに定める額とする。
2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 補助金計算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第7条 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、白石市幼稚園型一時預かり事業補助金事業中止(廃止)承認申請書(様式第2号)により市長の承認を受けなければならない。
2 前項の報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業報告書
(2) 補助金計算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 補助金は、規則第16条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとし、その請求は白石市幼稚園型一時預かり事業補助金交付請求書(様式第6号)によるものとする。ただし、市長は、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、規則第18条第1項ただし書の規定により概算払いにより交付することができるものとし、その請求は、白石市幼稚園型一時預かり事業補助金概算払請求書(様式第7号)によるものとする。
(決定の取消し)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金をその他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 法令、規則又はこの要綱に違反したとき。
(関係書類の保管)
第13条 規則第23条の規定により整備する帳簿等は、当該補助対象事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項については、別に定める。
附則
この告示は、令和7年12月1日から施行する。






