○白石市職員倫理規程

令和7年11月13日

訓令甲第11号

(目的)

第1条 この規程は、職員が市民全体の奉仕者であってその職務は市民から負託された公務であることに鑑み、職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑及び不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(定義等)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

(2) 所属長 白石市事務決裁規程(平成5年白石市訓令甲第2号)第2条に規定する部長、課長等及び出先機関の長をいう。

(3) 事業者等 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいい、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者を含む。

(4) 利害関係者 職員が職務として携わる次に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ次に定める者をいう。ただし、職員の職務との利害関係が潜在的なものにとどまる者又は職員の裁量の余地が少ない職務に関する者を除く。

 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(前項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

 補助金等(白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号)第2条第1号に規定する補助金等をいう。)を交付する事務 当該補助金等(市以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、当該補助金等を直接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するものを含む。)の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

 立入検査、監査又は監察(法令又は条例若しくは規則等(以下「法令等という。」)の規定に基づき行われるものに限る。以下この号において「検査等」という。)を行う事務 当該検査等を受ける事業者等又は特定個人

 不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分をいう。)を行う事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名宛人となるべき事業者等又は特定個人

 行政指導(行政手続法第2条第6号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約に関する事務 当該契約を締結している事業者等又は特定個人、当該契約の申込みをしている事業者等又は特定個人及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

 地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者の指定に関する事務 当該指定を受けている事業者等又は特定個人及び当該指定管理者の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

2 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。

3 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者でもあるものとみなす。

(倫理行動規準)

第3条 職員は、職員としての使命を自覚し、次の各号に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。

(1) 職員は、地方公務員法その他の法令等を遵守しなければならないこと。

(2) 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者でないことを自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取り扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。

(3) 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその地位を自ら及び自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。

(4) 職員は、法令等により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の市民の疑惑及び不信を招くような行為をしてはならないこと。

(5) 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。

(6) 職員は、公金が市民から負託された貴重な財産であることを認識し、適正に予算の執行を行うとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるよう努めなければならないこと。

(7) 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、率先して職務に係る倫理の保持に向けて職務を遂行するという意識の確立に努めなければならない。

2 所属長は、管理監督する職員が職務に係る倫理の保持に向けて職務を遂行するという意識の確立を図るよう的確な指導及び監督に努めなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、市民の疑惑や不信を招くおそれのある利害関係者と接触その他公正な職務の執行を損なうおそれがあると認められる行為があったときは、迅速かつ正確に所属長に報告しなければならない。

2 職員は、自らが行う行為の相手方が職務に係る利害関係者に該当するか否かの判断がし難い場合又は職員の禁止行為に該当するか否かの判断がし難い場合には、直ちに所属長にその判断を求めなければならない。

3 職員は、他の職員が市民の疑惑や不信を招くおそれのある利害関係者との接触その他公正な職務の執行を損なうおそれがあると思われる場合には、総務部総務課長にその旨を報告しなければならない。

(禁止行為)

第6条 職員は、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭(小切手、商品券その他これらに類するものを含む。)、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものを含む。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、金融商品取引法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(6) 利害関係者から供応接待を受けること。

(7) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。

(8) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

(9) 利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、次の各号に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(2) 多数の者が出席する式典、祝賀会その他これらに類する公開性の高い会合(以下「多数の者が出席する式典等」という。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。

(3) 多数の者が出席する式典等において、利害関係者から飲食物の提供を受けること。

(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(5) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)

(6) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓又は簡素な飲食物の提供を受けること。

3 第1項の規定の適用については、職員(同項第9号に掲げる行為にあっては、同号の第三者。以下この項において同じ。)が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

4 職員は、国又は他の地方公共団体の職員若しくは特別の法律により設立された法人で国又は地方公共団体が出資しているものの役員若しくは職員と接触する場合については、職務上の必要性に留意し、市民の疑惑又は不信を招くような行為をしてはならない。

(禁止行為の例外)

第7条 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等に鑑み、公正な職務の執行に対する市民の疑惑及び不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号(第9号を除く。)に掲げる行為を行うことができる。

(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)

第8条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等又は特定個人であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えた供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等又は特定個人にその者の負担として支払わせてはならない。

(利害関係者と共に飲食をする場合の届出)

第9条 職員は、自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用が1万円を超えるときは、次の各号に掲げる場合を除き、あらかじめ市長に利害関係者との飲食に係る届出書(様式第1号)を届出なければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ届出ることができなかったときは、事後において速やかに当該事項を届出なければならない。

(1) 多数の者が出席する式典等において、利害関係者と共に飲食をするとき。

(2) 私的な関係がある利害関係者と共に飲食をする場合であって、自己の飲食に要する費用について自己又は自己と私的な関係がある者であって利害関係者に該当しないものが負担するとき。

(講演等に関する規制)

第10条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(地方公務員法第38条第1項に規定する許可を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ市長に承認願(様式第2号)を提出し、承認を得なければならない。

(個人情報の取扱い)

第11条 職員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他個人情報の取扱いに関する法令等を遵守するとともに、個人情報を取り扱う場合においては、当該個人情報を漏えいし、滅失し、又はき損することにより個人の権利利益を侵害することがないよう当該個人情報を適正に管理しなければならない。

(公金等に係る適正な事務処理の確保)

第12条 職員は、公金を取り扱う場合は、白石市財務規則(昭和59年白石市規則第11号)その他の財務に関する法令等について、知識の習得に努めるとともに、適正に事務処理を行わなければならない。

(安全運転の確保)

第13条 職員は、交通安全の推進において市民の模範となるべき立場にあることを深く自覚し、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他交通に関する法令等を遵守し、安全運転の確保に努めなければならない。

(ハラスメントの禁止)

第14条 職員は、セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。)、パワー・ハラスメント(職務上の権限、地位、知識及び技能並びに人間関係における優位な立場を背景に、職務遂行上適正な範囲を逸脱して継続的に職員又は職務上関わりのある者の人格を否定し、尊厳を傷つけ、又は勤務環境を害することにより、精神的及び身体的苦痛を与える言動をいう。)、マタニティ・ハラスメント(妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと並びに妊娠、出産及び育児に関する制度又は措置の利用に関する言動により、該当職員の勤務環境を害する言動をいう。)、ケア・ギバー・ハラスメント(介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により、該当職員の勤務環境を害する言動をいう。)、その他職員の勤務環境又は職場環境を害する言動を行ってはならない。

(ソーシャルメディアの私的利用における禁止事項)

第15条 職員は、勤務時間外に個人の自覚と責任において、情報の拡散性、半永久性等に留意したうえで、ソーシャルメディアを私的に利用するときは、次の各号に掲げる情報の発信を行ってはならない。

(1) 職務上知り得た個人情報及び機密情報

(2) 人種、思想、信条等の差別、又は差別を助長させる情報

(3) 他者を誹謗中傷する情報

(4) わいせつな内容又はわいせつと疑われる内容を含む情報

(5) 地方公務員法第38条第1項に規定する許可を受けずに掲載する閲覧回数等に応じて収益等が発生する情報

(6) 前各号のほか、公序良俗に反する一切の情報

(職員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為等の禁止)

第16条 職員は、他の職員の第6条第1項各号又は第8条の規定に違反する行為によって当該他の職員(第6条第1項第9号の規定に違反する行為にあっては、同号の第三者)が得た財産上の利益であることを知りながら、当該利益の全部若しくは一部を受け取り、又は享受してはならない。

2 職員は、市長に対して、自己又は他の職員が職務に係る法令等に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について、虚偽の申述を行い、又はこれを隠蔽してはならない。

3 所属長は、管理監督する職員が職務に係る法令等に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実があるときは、これを黙認してはならない。

(庁議への付議)

第17条 この規程の遵守及び服務規律の徹底に関する事項については、白石市庁議規程(昭和56年白石市訓令乙第1号)第3条第1項に規定する付議事項とする。

(違反行為に対する措置)

第18条 市長は、職員がこの規程に違反する行為を行ったと認められる場合は、その違反の程度に応じ、当該職員に対して、地方公務員法第29条第1項に規定する懲戒処分等の人事管理上必要な措置を講ずるものとする。

(特別職等の倫理の保持)

第19条 市長、副市長及び教育長は、この規程の趣旨に沿って、倫理の保持に努めるものとする。

(職員の倫理の確立及び保持に関する状況等の公表)

第20条 市長は、毎年、職員の倫理の確立及び保持に関する状況並びに職員倫理の確立及び保持に関して講じた施策について、その概要を公表するものとする。

(委任)

第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和7年12月1日から施行する。

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白石市職員倫理規程

令和7年11月13日 訓令甲第11号

(令和7年12月1日施行)