○白石市障害者控除対象者認定要綱

令和7年12月28日

告示第127号

(趣旨)

第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号の規定に基づく障害者控除対象者認定(以下「認定」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定の対象者)

第2条 認定を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、第6条に規定する基準日において本市に居住する65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定を受けたものとる。

(認定の申請)

第3条 対象者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 前項の申請を行うことができる者は、本人又は民法(明治29年法律第89号)第725条に定める親族(以下「申請者」という。)とする。

(認定の審査)

第4条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次条に規定する認定の基準により対象者について審査し、その結果を障害者控除対象者認定書(様式第2号)又は障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(認定基準及び認定方法)

第5条 認定の基準は、別表に定めるとおりとする。

2 市長は、要介護認定を受けた対象者に対して、当該要介護認定等に係る資料により認定を行うものとする。

(認定基準日)

第6条 認定基準日は、対象者が受けようとする障害者控除又は特別障害者控除の対象となる所得の生じた年の12月31日とする。ただし、対象者が年の途中に死亡した場合は、その死亡日とする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年1月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

障害の程度

認定基準

障害者

知的障害者(軽度・中度)に準ずる。

認知症高齢者の日常生活自立度(認知症度)がⅡa・Ⅱb・Ⅲa・Ⅲb

身体障害者(3級~6級)に準ずる。

障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がA1・A2

特別障害者

知的障害者(重度)に準ずる。

認知症高齢者の日常生活自立度(認知症度)がⅣ・M

身体障害者(1級・2級)に準ずる。

障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1・B2・C1・C2

画像

画像

画像

白石市障害者控除対象者認定要綱

令和7年12月28日 告示第127号

(令和8年1月1日施行)