○白石市妊婦のための支援給付事業実施要綱
令和7年3月30日
告示第126号
白石市出産・子育て応援給付金交付要綱(令和5年白石市告示第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊婦等の身体的及び精神的支援並びに経済的支援を総合的に実施するため、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に基づき実施する、白石市妊婦のための支援給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 妊娠 産科医療機関等の医師が胎児心拍の確認をした状態をいう。
(2) 妊婦給付認定 白石市内に住所を有し、かつ、産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者に対し、市が行う給付金を受ける資格を有していることについての認定をいう。
(3) 給付金1回目 給付金のうち、妊婦給付認定後に支給する1回目の給付金をいう。
(4) 給付金2回目 給付金のうち、妊婦給付認定者が第5条に規定する胎児の数の届出を行った後に支給する2回目の給付金をいう。
(妊婦給付認定等)
第3条 妊婦給付認定を受けようとする者は、妊婦給付認定申請書(様式第1号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 産科医療機関等による妊娠を確認できる書類又は妊婦給付認定用診断書(様式第2号)
(2) その他市長が必要と認める書類
2 申請日において、現に死産又は流産等の事由により、母子健康手帳(母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定による母子健康手帳をいう。以下同じ。)の交付を受けられなかった者で産科医療機関等による妊娠の確認できる書類等を市長に提出することにより、妊婦給付認定とすることができる。
3 市長は、妊婦給付認定者が、白石市内に住所を有しなくなったときは、妊婦給付認定を取り消すことができる。
(給付金1回目の支給)
第4条 市長は、妊婦給付認定者に対し、給付金1回目を支給することとする。ただし、妊婦給付認定者が他市町村から同様の趣旨の給付金を受給した場合又は当該妊婦給付認定と同一の妊娠において、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について(令和4年12月26日付子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「国通知」という。)別添2に規定する出産応援ギフトの支給を受けている場合は、当該妊娠に係る給付金1回目は支給しないものとする。
2 給付金1回目の額は、妊婦給付認定者の妊娠1回につき5万円とする。
3 市長は、妊婦給付認定の申請があった時は、速やかにその内容を審査し、給付金1回目の支給の可否を決定するとともに、その旨を妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(給付金2回目の支給)
第5条 市長は、第3条の妊婦給付認定者に対し、当該妊婦給付認定者が出産予定日の8週間前の日以降に、妊婦支援給付2回目を支給することとする。ただし、当該妊婦給付認定者が他市町村から同様の趣旨の給付金を受給した場合又は国通知別添2に規定する子育て応援ギフトの支給を受けている場合は、当該妊娠に係る給付金2回目は支給しないものとする。
2 給付金2回目を受給しようとする妊婦給付認定者は、お子さんの人数に関する届出書(様式第4号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 胎児の数が確認できる産科医療機関等の書類又は妊婦給付認定用診断書(様式第2号)
(2) その他市長が必要と認める書類
3 前項第1号に規定する胎児の数が確認できる書類等は、母子健康手帳の交付の数により確認できる者については、当該書類の添付を不要とする。
4 給付金2回目の額は、第2項の届出をした胎児の数に5万円を乗じた額とする。
6 給付金2回目の給付を受けようとする妊婦給付認定者が、届出前に流産又は死産等となった場合は、第2項に規定する書類等を市長に提出すること又は母子健康手帳の交付の数の確認により、給付金2回目の支給対象者とすることができる。
(1) 給付金1回目 妊娠が確定した日を起算日として起算日から2年間を経過した日の前日まで
(2) 給付金2回目 出産予定日の8週間前の日(同日前に出産、死産又は流産した場合はその日)を起算日として起算日から2年間を経過した日の前日まで
(給付金の取消し及び返還)
第7条 市長は、給付金の申請者が偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた場合は、当該給付金の支給の決定を取り消すとともに、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。






