○白石市狩猟免許取得等補助金交付要綱
令和7年12月22日
告示第124号
白石市狩猟免許取得補助金交付要綱(平成26年白石市告示第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、有害鳥獣捕獲の担い手を確保し、有害鳥獣による農林作物被害及び人的被害を防止するため、捕獲活動等を行うために狩猟免許等を取得する者に対し、予算の範囲内で白石市狩猟免許取得等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(狩猟免許の種類)
第2条 補助金の交付対象となる狩猟免許の種類は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第2項に規定するわな猟免許及び第一種銃猟免許とする。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げるすべての要件に該当する者とする。
(1) 白石市に住所を有する者
(2) 新たに狩猟免許を取得した者又は狩猟免許を有している者
(3) 白石市鳥獣被害対策実施隊の隊員となる意思のある者又は隊員であって、有害鳥獣捕獲事業に5年以上従事することを誓約した者
(4) 過去に狩猟事故及び狩猟違反がない者
(補助対象経費)
第4条 補助対象とする経費は、別表のとおりとする。
2 この事業にかかる経費について、他の団体等から補助金等の交付を受けている場合は、当該交付額を差し引いた金額とする。
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条に規定する請求書が提出された場合は、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(2) 前号のほか、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令又はこの要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、令和8年1月1日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に廃止前の白石市狩猟免許取得補助金交付要綱(成26年白石市告示第25号)規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別表(第4条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助率等 |
狩猟免許 (新たに取得した場合に限る) | 1 講習会受講料 (宮城県猟友会主催に限る) 2 狩猟免許受験手数料 | 10/10以内 |
銃砲所持許可 (新たに取得した場合に限る) | 1 講習受講申込手数料 2 教習資格認定申請手数料 3 猟銃用火薬類等譲受許可申請手数料 4 射撃教習受講・考査受験教習費用 5 銃砲所持許可申請手数料 | |
猟銃等購入 (過去に本補助金の交付を受けたことがない場合に限る) | 1 猟銃の購入費用 2 保管庫(猟銃及び装弾)の購入費用 | 1/2以内 (千円未満切り捨てとし、上限を20万円とする。) |



