○白石市エネルギー・食料品価格等物価高騰対策商品券配布事業実施要綱

令和7年12月22日

告示第117号

(目的)

第1条 この要綱は、市民に商品券を配布することにより、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による影響を受けた生活者や事業者を支援することを目的とする。

2 前項の目的を果たすため、商品券発行を除いて委託事業者を通して実施するものとする。

(委託事業者)

第2条 委託事業者の決定は、白石市財務規則(昭和39年白石市規則第4号。以下「財務規則」という。)の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。

2 市は、本事業を実施するにあたり、委託事業者と適宜連携して実施する。

(商品券の名称)

第3条 配布する商品券の名称は「生活応援商品券“ワン”だふるクーポン」とする。

(商品券配布対象者)

第4条 配布対象となる市民(以下「配布対象者」という。)は、令和8年1月1日現在において本市の住民基本台帳に記載された市民とする。ただし、市長が特別な事情があると認めた場合は、この限りではない。

(配布申請)

第5条 本事業による申請は、不要とする。

(商品券の給付額)

第6条 商品券の額は、配布対象者1人につき5,000円とし、白石市が発行する商品券とする。

2 前項の商品券は、1枚500円券とし、10枚分を1人分とする。

(配布方法)

第7条 市長は、本事業の実施にあたり、特殊な事情のものを除き、世帯主に発送する。

2 市長は、住民基本台帳に記載された配布対象者の氏名及び住所等を掲載した配布対象者リスト(以下「リスト」という。)を作成し、これに基づき配布するものとする。

3 市長は、前条で定めた商品券を前項のリストに基づき郵送で配布する。

(商品券の使用期間等)

第8条 商品券の使用期間は、商品券を受け取った日から令和8年9月30日までとする。

2 配布対象者が商品券を受理した後に紛失及び滅失、盗難された商品券の効力は無効とする。また、再発行も認めない。

(商品券の保管)

第9条 市長は、世帯主に郵送した商品券が宛先不明又は受取りを拒否されて返送された場合は、使用期限まで保管するものとする。

2 前項の宛先不明に対して、再通知を行い、受取りが可能となった場合は、市長は配布対象者に配布する。ただし、再通知は1度限りとする。

(事業執行管理)

第10条 委託事業者は、本事業の執行を適切に運営管理するものとし、市長から事業執行状況について求めがあるときは、速やかに対応するものとする。

(調査)

第11条 市長は、必要があると認めるときは委託事業者に対し、調査を行い、又は報告を求めることができる。

(個人情報保護)

第12条 委託事業者は、本事業で知り得た個人情報を、正当な理由なく他人に漏らしてはならない。本事業が完了した後も、また同様とする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年12月22日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第11条及び第12条の規定については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

白石市エネルギー・食料品価格等物価高騰対策商品券配布事業実施要綱

令和7年12月22日 告示第117号

(令和7年12月22日施行)