○白石地区まちづくり協議会運営補助金交付要綱

令和7年12月3日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この要綱は、第六次白石市総合計画の地域づくり計画に掲げる地域づくり推進体制の整備のため、白石地区に設立されたまちづくり協議会(以下「白石地区まちづくり協議会」という。)の運営や取り組みに係る経費に対して、予算の範囲内において白石地区まちづくり協議会運営補助金を交付するものとし、その交付に関し、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、白石地区まちづくり協議会とする。

(交付対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、別表に掲げるもののほか、市長が認める経費とする。

2 国、県、市又はその他団体の補助金を受給する場合は、その補助金額を控除した額を補助対象経費とする。

(交付の申請)

第4条 規則第5条第1項の規定による補助金の交付申請は、白石地区まちづくり協議会運営補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

(交付決定の通知)

第5条 規則第8条第1項の規定による交付決定の通知は、白石地区まちづくり協議会運営補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(承認を要しない軽微な変更)

第6条 規則第7条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次のとおりとする。

(1) 交付決定額の10%未満かつ10万円未満の減額を伴う変更

(2) 交付決定額の10%未満かつ10万円未満の増減を伴う経費配分の変更

(3) 交付対象事業の内容に重大な影響が及ばないと認められる変更

(変更承認手続き等)

第7条 規則第7条第1項第1号に規定する交付対象事業の内容又は交付対象事業に要する経費の配分を変更しようとするときは、白石地区まちづくり協議会運営補助金変更承認申請書(様式第3号)により市長の承認を受けなければならない。

2 規則第7条第1項第2号に規定する中止、又は廃止をしようとするときは、白石地区まちづくり協議会運営補助金中止(廃止)承認申請書(様式第4号)により市長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第15条の規定による実績報告は、白石地区まちづくり協議会運営補助金実績報告書(様式第5号)によるものとする。

(補助金額の確定)

第9条 規則第16条の規定による補助金額確定の通知は、白石地区まちづくり協議会運営補助金交付額確定通知書(様式第6号)によるものとする。

(補助金の請求)

第10条 規則第18条第2項の規定による補助金の請求は、白石地区まちづくり協議会運営補助金交付請求書(様式第7号)によるものとする。

2 規則第18条第1項ただし書の規定により概算払による補助金の交付を受けようとする者の同条第2項の規定による補助金の請求は、白石地区まちづくり協議会運営補助金概算払請求書(様式第8号)によるものとする。

(余剰金の返還)

第11条 前条の規定により概算払により補助金の交付を受けた白石地区まちづくり協議会は、当該年度の決算に余剰金が生じたときには、これを速やかに市に返還しなければならない。

(財産処分の制限を受ける期間)

第12条 規則第22条ただし書の規定による財産処分の制限を受ける期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間を経過する日までとする。

(関係書類の保存期間)

第13条 規則第23条の規定による関係書類の保存期間は、事業年度終了後5年間とする。

(補助金の交付を受けた白石地区まちづくり協議会の責務)

第14条 補助金の交付を受けた白石地区まちづくり協議会は、市長又は市監査委員が監査を行うときは、これに応じなければならない。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和7年12月3日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

人件費

給料、賃金

厚生費

健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料、健康診断料

事業費

講師謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、委託料、使用料、借上料、備品購入費、負担金

管理費

消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、使用料、借上料、備品購入費、負担金

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白石地区まちづくり協議会運営補助金交付要綱

令和7年12月3日 告示第110号

(令和7年12月3日施行)