○白石市公園整備構想基本計画策定委員会設置要綱
令和7年10月10日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この要綱は、白石市公園整備構想基本計画の策定に当たり、関係者の意見を幅広く反映させるため設置する白石市公園整備構想基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 白石市公園整備構想基本計画に係る調査・研究
(2) 白石市公園整備構想基本計画に係る素案の協議・研究
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(委員)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、副市長及び次に掲げる者のうちから市長が委嘱する者とする。
(1) 学識経験者
(2) 各分野における関係団体の長
(3) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、市長が委員を委嘱した日から白石市公園整備構想基本計画を策定するまでとする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者を出席させ、意見又は説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、建設部都市創造課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年10月10日から施行する。
(失効)
2 この告示は、白石市公園整備構想基本計画の策定の日をもって、その効力を失う。