○白石市要保護児童対策地域協議会設置要綱
令和7年3月7日
告示第26号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、虐待を受ける要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見及び適切な保護又は第6条の3第5項に規定する要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、白石市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 虐待を受ける要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)の適切な保護又は支援を図るために必要な情報の交換及び共有に関すること。
(2) 要保護児童等の支援内容に関すること。
(3) 関係機関等との連携に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる関係機関等で構成する。
(1) 住民団体関係
(2) 地域福祉関係
(3) 児童福祉関係
(4) 警察・司法関係
(5) 教育関係
(6) 行政関係
(7) その他、市長が必要と認める者
2 協議会に会長を置き、保健福祉部長をもってこれに充てる。
3 会長は協議会を代表し、次条第2項の代表者会議の会務を総理する。
4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会に、代表者会議、実務者会議及び個別ケース会議を置く。
2 代表者会議は、各関係機関の代表者で構成し、要保護児童等への理解や虐待防止対策の認識の向上を図る。
3 実務者会議は、各関係機関の実務担当者で構成し、定期的な情報交換及び要保護児童等の実態把握に努め、その支援策について協議する。
4 個別ケース会議は、個別の要保護児童等に関わりを有している担当者及び各関係機関に所属する者で構成し、具体的な支援の内容を検討する。
(調整機関)
第5条 市長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)として、白石市保健福祉部子育て支援課を指定する。
2 調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整を行う。
(守秘義務)
第6条 協議会の構成員及び構成員であった者は、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(白石市子どもネットワーク連絡協議会設置要綱の廃止)
2 白石市子どもネットワーク連絡協議会設置要綱(平成18年白石市告示第6号)は、廃止する。