○白石市不妊検査費助成事業実施要綱
令和6年6月28日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この要綱は、不妊を心配する夫婦の経済的負担の軽減を図るため、当該夫婦が受ける不妊検査に要する費用の一部を助成することにより、早期に適切な治療を開始することを促し、子どもを産み育てやすい環境をつくることを目的として実施する白石市不妊検査費助成事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「検査」とは、医師が不妊症の診断のために必要と認める検査をいう。
2 この要綱において、「検査開始日」とは、夫又は妻の検査開始日のいずれか早い日をいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 申請日において、法律上の婚姻をしている夫婦又は事実婚関係にある夫婦であること。
(2) 検査開始日における妻の年齢が43歳未満であること。
(3) 夫婦両方が検査を受けていること。(夫婦が別の医療機関において検査を受けた場合を含む。)
(4) 申請日において、夫又は妻のいずれか一方若しくは両方が白石市内に住所を有すること。
(助成対象とする検査内容及び範囲)
第4条 事業の助成の対象となる検査は、令和6年4月1日以後に、終了した検査で、検査開始日から原則として1年以内に受けたものとする。
(助成額及び助成回数)
第5条 助成する額は、検査に係る費用として、医療機関に支払った額とし、3万円を上限とする。
2 助成回数は、1組の夫婦につき1子ごとに1回限りとする。
(助成の申請)
第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として、検査終了日又は検査開始日から1年を経過した日のいずれか早い日が属する年度内から6月以内に申請するものとする。
(1) 不妊検査費助成事業に係る受診等証明書(様式第2号)
(2) 夫及び妻の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民票等公的身分証明書)
(3) 医療機関が発行する対象検査の領収書
(4) 助成金の申請が2度目以後の場合、戸籍謄本、死産届の写し又は母子健康手帳の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(助成の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。
(助成金の返還)
第8条 市長は、本要綱に違反した場合又はその他不正な行為によって助成金の給付を受けた者については、その給付を取り消すとともに、給付済の助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(助成台帳の整備)
第9条 市長は、助成の状況を明確にするために、白石市不妊検査費助成事業台帳(様式第5号)を備え付け、助成の状況を整理するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、令和6年6月28日から施行し、令和6年度予算に係る助成金に適用する。
(次年度以降の適用)
2 この告示は、次年度以降の各年度において、当該助成金に係る予算が成立した場合に、当該助成金にも適用する。
附則(令和7年3月31日告示第52号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。