○白石市保育園延長保育実施要綱

令和6年2月28日

教育委員会告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、白石市保育園管理規則(令和6年白石市教育委員会規則第3号)第4条の規定に基づき、保育時間の延長の実施に対し必要な事項を定めることを目的とする。

(延長保育の時間)

第2条 延長保育の時間は、白石市子ども・子育て支援法施行細則(令和6年白石市教育委員会規則第5号)第5条各号の規定及び各保育園の保育時間の設定により、別表のとおりとする。

(延長保育の実施基準)

第3条 延長保育の実施基準は、白石市保育の必要性の認定に関する規則(令和6年白石市教育委員会規則第4号)第3条各号を適用する。

(延長保育児童の登録)

第4条 延長保育を日常的に必要とする保護者は、保育時間登録申込書(様式第1号)を提出するものとする。

(負担すべき費用)

第5条 延長保育を利用した保護者からは、利用した時間に応じて負担すべき利用者負担(以下「延長保育料」という。)を月額徴収する。

2 延長保育料は、1時間当たり100円とする。ただし、1時間30分利用の場合は150円、2時間30分利用の場合は250円とし、1ヶ月利用した分の合算した額とする。

3 次の各号に掲げる世帯にあっては、延長保育料を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

(2) ひとり親世帯又は在宅障がい者(児)が居る世帯であって市民税非課税世帯

(3) その他白石市保育園管理規則第8条の規定により減免を受けている者

(延長保育料の納入)

第6条 延長保育料は、納入通知書によりその月分を翌月末日までに納入しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に廃止前の白石市保育園延長保育実施要綱(平成27年白石市告示第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和7年12月19日教委告示第28号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

保育園名

保育必要量

延長保育時間

南保育園

北保育園

標準時間

午後6時30分から午後7時

短時間

午前7時30分から午前8時30分

午後4時30分から午後6時30分

越河保育園

大鷹沢保育園

白川保育園

標準時間

該当時間なし

短時間

午前7時30分から午前8時30分

午後4時30分から午後6時

画像

白石市保育園延長保育実施要綱

令和6年2月28日 教育委員会告示第15号

(令和8年4月1日施行)