○白石市畜産生産資材価格高騰対策緊急支援事業補助金交付要綱
令和5年12月1日
告示第134号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症及び不安定な国際情勢による原油や配合飼料価格等の高騰により、経済的な影響を受けている畜産事業者の事業継続に資するため、予算の範囲内において白石市畜産生産資材価格高騰対策緊急支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者等)
第2条 補助金の種類、対象経費、補助対象者及び補助率等は、別表のとおりとし、予算の範囲内において交付するものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第5条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年12月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助金等名称 | 補助対象経費 | 補助対象者 | 補助率等 |
白石市配合飼料高騰対策補助金 | 配合飼料購入に係る経費 | 1 市内に畜舎を有する畜産事業者 2 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第12条の4の規定に基づく報告をしている者 3 令和6年度以降も事業を継続する意思がある者 4 市税に滞納がない者 | ・配合飼料1トン当たり4,300円。ただし、上限額を50万円とする。 ・1トン未満切り上げ。 ・令和5年4月から6月購入分を対象とする。 |
白石市酪農かかりまし経費助成金 | 酪農家へ光熱動力費への助成 | 1 市内に畜舎を有する酪農事業者 2 家畜伝染病予防法第12条の4の規定に基づく報告をしている者 3 令和6年度以降も事業を継続する意思がある者 4 市税に滞納がない者 | ・1頭当たり1,000円(基準日は、家畜伝染病予防法第12条の4に規定する定期報告日である令和5年2月1日現在飼育中のもの)。 |