○白石市教員メンタル改善委員会設置要綱
令和5年7月31日
教育委員会告示第12号
(設置)
第1条 市立学校に勤務する教職員が、セルフケアを通じてストレスや心の健康について理解し、自らストレスを予防・軽減・対処できる機会をつくるとともに、教育委員会及び学校がラインケアとして組織的に教職員のメンタル改善に資する職場環境・雰囲気の醸成を図るため、白石市教員メンタル改善委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 教職員のメンタル向上及びそれに資する職場環境・雰囲気の醸成を図るための計画策定に関すること。
(2) 事業の進捗管理及び計画の評価、報告に関すること。
(3) その他教職員メンタル改善に資する取組に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員25名以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 教職員メンタル向上や教員養成、働き方改革等の分野において識見を有する者
(3) 校長
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から文部科学省「公立学校教員のメンタルヘルス対策に関する調査研究事業」の契約期間終了までとする。ただし、翌年度以降に文部科学省から継続して事業の採択を受けた場合には再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を1名置き、委員の互選によってこれを定める。
(1) 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、教育委員会が招集し、委員長がその議長となる。ただし、新たに設置された委員会の最初の会議は、委員長が選出されるまでの間は教育長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
3 委員は、委員長が認めるときは、映像と音声の送受信により相互に認識しながら通話することができる方法(以下「オンライン」という。)により会議に出席することができる。この場合において、オンラインによる出席をしようとする委員は、あらかじめ委員長に申し出なければならない。
4 会議において表決が必要となる議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長が決することによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、必要な説明又は意見を求めることができる。
6 教育委員会は、災害又は感染症その他やむを得ない事由により会議を招集することが困難であると認める場合において、必要があると認めるときは、書面により意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会教育部学校管理課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和5年8月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教委告示第31号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。