○白石市婚姻推進活動支援事業助成金交付要綱

令和5年3月22日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、宮城県が設置するみやぎ結婚支援センター(以下「みやマリ」という。)又は一般社団法人宮城県青年会館が運営するみやぎ青年婚活サポートセンター(以下「サポートセンター」という。)に入会した者に対し、予算の範囲内において、白石市婚姻推進活動支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) みやマリ又はサポートセンターに入会した者であること。

(2) 第5条に規定する助成金の交付申請日以前に市内に住所を有し、かつ、現に婚姻をしていない者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻を予定するものを除く。)であること。

(3) 市税等の滞納がないこと。

(4) 白石市暴力団排除条例(平成24年白石市条例第26号)第2条第4号に規定する暴力団員等に該当しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が対象者として不適切と認めた者でないこと。

2 助成金の交付は、助成対象者1人につき1回とする。

(助成対象経費)

第3条 助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)はみやマリ又はサポートセンターの入会登録料とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、入会登録料の額に2分の1を乗じて得た額とし、その額が5千円を超える場合には、5千円を上限とする。ただし、その額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、みやマリ又はサポートセンターの会員登録の日から起算して3か月以内に、白石市婚姻推進活動支援事業助成金交付申請書(様式第1号)にみやマリ又はサポートセンター発行の領収書又は会員証の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定及び額の確定)

第6条 市長は、前条に規定する交付申請書の提出があった場合において、審査の上これを適当と認めるときは、白石市婚姻推進活動支援事業助成金交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付請求)

第7条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに規則18条第2項の規定による白石市婚姻推進活動支援事業助成金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第8条 市長は、前条の規定による助成金の請求書の提出があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第9条 市長は、交付決定者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、規則第19条及び第20条の規定による白石市婚姻推進活動支援事業助成金取消・返還通知書(様式第4号)により、助成金の交付の取消し及び返還を通知するものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により、助成金の交付の決定を受けたとき。

(2) その他市長が助成金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

(助成金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、助成事業の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その一部又は全部を返還させることができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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白石市婚姻推進活動支援事業助成金交付要綱

令和5年3月22日 告示第39号

(令和5年4月1日施行)