○白石市経営発展支援事業補助金交付要綱
令和4年12月19日
告示第151号
(趣旨)
第1条 この要綱は、次世代を担う農業者となることを志向する青年就農者等に対して白石市経営発展支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、宮城県経営発展支援事業費補助金交付要綱(令和4年4月4日付け農振第238号宮城県農政部長通知)及び白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(経営発展支援事業計画等の承認申請)
第2条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に青年等就農計画(農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に経営発展支援事業申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「経営発展支援事業計画等」という。))の承認を受けなければならない。
2 経営発展支援事業計画等は、市長が別に定めるところにより審査し、その結果を市長に報告する。
3 経営発展支援事業計画等の提出期限は、市長が別に定める日とする。
(補助対象者及び対象経費の補助率)
第3条 補助金の交付の対象者、対象経費及び補助率は、次のとおりとする。
(1) 対象者 実施要綱別記1の第5の1の要件を満たす者
(2) 対象経費 実施要綱別記1の第5の2に掲げる経費
(3) 補助率 実施要綱別記1の第5の3に定める範囲内
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、市長に対し、白石市経営発展支援事業補助金交付申請書(様式第2号。以下「交付申請書」という。)をその定める期限までに提出しなければならない。
2 市長は、前項の場合において、次の条件を付するものとする。
(1) 補助事業の事業費又は補助金の変更をする場合においては、白石市経営発展支援事業補助金変更承認申請書(様式第4号)により市長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、白石市経営発展支援事業補助金中止(廃止)承認申請書(様式第5号)により市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が、予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(交付申請の取下げ)
第6条 規則第9条の規定により申請の取下げをすることができる期間は、経営発展支援事業補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して15日を経過した日までとする。
2 前項の規定により申請の取下げがあったときは、当該申請に係る経営発展支援事業補助金の交付の決定は、なかったものとする。
(事業遂行状況報告)
第7条 市長は、補助対象者に対し、必要であると認めるときは、補助事業の遂行状況について報告を求めることができる。
(事業の完了)
第8条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、速やかに白石市経営発展支援事業補助金完了届(様式第6号)により、市長に届け出るものとする。
(実績報告)
第9条 補助対象者は、完了の日から1か月を経過した日又は翌年度の4月30日のいずれか早い日までに白石市経営発展支援事業補助金実績報告書兼補助金支払請求書(様式第7号)を提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、事業の遂行上必要と認めるときには、補助金を概算払により交付することができる。
2 補助対象者は、経営発展支援事業計画等に定めた交付期間内に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
3 補助対象者は、実績報告後に就農する場合は、就農後1か月以内に就農届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
4 補助対象者は、予定の期間内に事業が完了しない場合、事業の遂行が困難となった場合又は本事業により導入した機械・施設等の耐用年数が残存する間に使用が困難となった場合は、その旨を市長に速やかに報告しなければならない。
(就農状況等の確認)
第13条 市長は、前条第1項の就農状況報告の提出があったときは、関係機関と協力し、実施状況を確認し、必要に応じて関係機関と連携して適切な助言及び指導を行うものとする。
3 市長は、前2項の確認に加え、関係機関と協力して補助対象者の経営状況の把握に努めることとし、事業実施の翌年度から2年間、必ず年1回は、次に掲げる方法により、就農状況確認チェックリストを用いて、補助対象者の経営状況と課題を補助対象者とともに確認し、経営発展支援事業計画等の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。
(1) 補助対象者への面談
ア 営農に対する取組状況
イ 栽培・経営管理状況
ウ 青年等就農計画等達成に向けた取組状況
エ 労働環境等に対する取組状況
(2) ほ場確認
ア 耕作すべき農地が遊林化されていないこと。
イ 農作物を適切に生産していること。
(3) 書類確認
ア 作業日誌
イ 帳簿
ウ 農地の権利設定の状況が確認できる書類
(帳簿及び書類の整備)
第14条 補助対象者は、補助事業に関する帳簿及び書類を備え、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保存しなければならない。
(財産の管理)
第15条 補助対象者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。
2 補助対象者は、取得財産等を処分制限期間中に処分しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(交付決定の取消し)
第16条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、経営発展支援事業補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 偽りその他不正な手段により経営発展支援事業補助金の交付を受けたとき。
(2) 経営発展支援事業補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 経営発展支援事業補助金により取得し、又は効用の増加した財産を経営発展支援事業補助金の交付の目的に反し使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供したとき。
(4) 前3号のほか、経営発展支援事業に関し、経営発展支援事業補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は市長の指示に従わなかったとき。
(補助金の返還)
第17条 市長は、経営発展支援事業補助金の交付の決定を取消しした場合において、その取消しに係る部分に関し、既に経営発展支援事業補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年12月19日から施行する。
附則(令和6年7月11日告示第88号)
この告示は、令和6年7月11日から施行する。