○白石市建設工事等総合評価落札方式実施要領
令和4年4月1日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この要領は、白石市が執行する建設工事等に係る一般競争入札(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2の規定により、価格のほかに、価格以外の技術的な要素を評価の対象に加え、価格と技術両面から最も優れたものをもって入札に参加した者を落札者とする方式をいう。以下「総合評価落札方式」という。)に関し、必要な事項を定めるものとし、その実施に関しては、別に定めがあるもののほか、この要領の定めるところによるものとする。
(対象工事等)
第2条 総合評価落札方式の対象となる建設工事等(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事及び建設工事に係る設計、測量、地質調査、補償等の業務をいう。以下同じ。)は、条件付一般競争入札(以下「一般競争入札」という。)の対象となる建設工事等のうち、入札者の施工能力及び地域性等と入札価格を総合的に評価することが適当であると、市長が認める建設工事等とする。
(対象工事等の周知)
第3条 総合評価落札方式により入札を行うときは、あらかじめ一般競争入札の公告内容に加え、次に掲げる事項についても明示しなければならない。
(1) 総合評価落札方式の対象工事等であること。
(2) 価格以外の評価にあたっての評価項目及びその配点等
(3) 落札者を決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)及び決定方法(内容の確認のための聞き取りの実施を含む。)
(4) 総合評価に関し提出しなければならない書類等
(5) その他必要と認める事項
(学識経験を有する者の意見の聴取)
第4条 市長は、総合評価落札方式における次の各号に掲げる場合に、学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
(1) 価格以外の評価項目、評価基準及び評価方法並びに落札者決定基準を定めようとするとき。
(2) 落札者決定基準に基づき落札者を決定するとき(ただし前項の意見聴取において改めて意見聴取の必要の有無について聴取し、必要と判断された場合)。
(評価の手順)
第5条 入札執行者は、入札参加者のうち次の各号のいずれにも該当する者について、落札者決定基準に基づき評価を行うものとする。
(1) 入札価格が予定価格の範囲内の者
(2) 入札公告に定めた入札参加条件を満たす者
(総合評価技術資料の取扱方法)
第6条 入札参加者の知的財産である総合評価技術資料は、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 総合評価及び入札参加資格の確認以外の目的に使用しない。
(2) 原則として、返却及び入札参加者に無断で公表を行わない。
(3) 提出期限を経過した後における訂正、差換え及び再提出を認めない。
2 総合評価技術資料の作成に要した一切の費用は、入札参加者が負担するものとする。
(落札者の決定方法等)
第7条 落札者は、第5条に規定する評価の結果及び落札者決定基準により算出された総合評価点が最も高い者とする。
2 前項の場合において、総合評価点の最も高い者が2者以上あるときは、入札価格が低い者を落札者とする。この場合において、入札価格の同じ者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。
(入札結果の公表)
第8条 入札執行者は、総合評価落札方式により落札者を決定した場合は、落札者決定基準に基づく総合評価点、価格評価点及び価格以外の評価点を公表するものとする。
(価格以外の評価内容の履行の確保)
第9条 監督職員等は、工事の監督及び検査にあたって、総合評価技術資料で提出した内容の履行状況を確認するものとする。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、総合評価落札方式に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。