○白石市人と地域が輝く未来共創交付金交付要綱
令和4年3月4日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、第六次白石市総合計画の地域づくり計画に掲げる「まちづくり宣言」に基づき各地区で策定された「地区計画」(以下「地区計画」という。)の具体化を支援するため、地域づくり事業及び住民主体の地域内交通事業(以下「地域づくり事業等」という。)を行うまちづくり協議会等及び地域づくり団体等に対して、予算の範囲内において白石市人と地域が輝く未来共創交付金を交付するものとし、その交付に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) まちづくり協議会等 白石地区においては白石市自治会連合会白石支部、白石地区以外の地区においては指定管理者制度に基づき地区公民館の管理運営を行っている団体をいう。
(2) 地域づくり団体等 まちづくり活動に貢献が期待できる団体であって、次に掲げる全ての要件を満たすもの又は市長が地域づくり団体等と認めるものをいう。
ア 市内に活動の拠点を有していること
イ 構成員が5人以上であること
ウ 代表者を定め、組織、運営等に関する規約、会則等を定めていること
エ 政治活動、宗教活動又は営利のみを目的としていないこと
(3) 地域づくり事業 まちづくり協議会等又は地域づくり団体等が実施する地区計画の推進を図るための住民参加型の事業うち、次に掲げるものをいう。
ア 地域の協働やコミュニケーションが推進される事業
イ 福祉活動、環境美化、防災力の強化等、住民の安心安全な生活に寄与できる事業
ウ 地域・社会の課題の解決を図る事業
エ 地域の特色を生かしその魅力を高める事業
オ 地域の活性化が図られる事業
カ 地域・社会の課題解決を図るためのコミュニティビジネス
キ その他市長が特に認める事業
(4) 住民主体の地域内交通事業 まちづくり協議会等又は地域づくり団体等が実施する地区計画の推進を図るための地域内交通事業
(5) 交付事務に要する経費 まちづくり協議会等が地域づくり団体等に対して交付金を交付する事務に要する経費
(交付対象者)
第3条 交付金の交付対象者は、まちづくり協議会等とする。
(交付対象経費)
第4条 交付金の交付対象となる経費は、市長が別に定める期限までに完了する地域づくり事業等事業に要する経費であって、別表第1に掲げるもののほか、市長が認める経費とする。
2 国、県及び市並びに他の団体等から補助金等を交付されている地域づくり事業等であっても、まちづくり協議会等又は地域づくり団体等が自ら負担する経費については交付金の交付対象とする。
(交付限度額等)
第5条 まちづくり協議会等に交付する交付金の限度額及び交付事務に要する経費は、別表第2に掲げる額とする。
(承認を要しない軽微な変更)
第8条 規則第7条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次のとおりとする。
(1) 交付決定額の増減が30%未満かつ30万円未満の変更
(2) 交付対象事業の内容に重大な影響が及ばないと認められる変更
(変更承認手続き等)
第9条 規則第7条第1項第1号に規定する交付対象事業の内容又は交付対象事業に要する経費の配分を変更しようとするときは、白石市人と地域が輝く未来共創交付金変更承認申請書(様式第3号)により市長の承認を受けなければならない。
2 規則第7条第1項第2号の規定により交付対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、白石市人と地域が輝く未来共創交付金中止(廃止)承認申請書(様式第4号)により市長の承認を受けなければならない。
2 規則第18条第1項ただし書の規定により概算払いによる交付金の交付を受けようとする者の同条第2項の規定による交付金の請求は、白石市人と地域が輝く未来共創交付金交付(概算払い)請求書(様式第8号)によるものとする。
(財産処分の制限を受ける期間)
第13条 規則第22条ただし書の規定による財産処分の制限を受ける期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間を経過する日までとする。
(関係書類の保存期間)
第14条 規則第23条の規定による関係書類の保存期間は、事業年度終了後5年間とする。
(事業実績等の公表)
第15条 市長は、交付金の交付を受けたまちづくり協議会等から提出された事業計画書、収支予算書、事業報告書、収支決算書、活動状況の写真等の資料を、市民に公表する。
(報告会等における発表)
第16条 交付金の交付を受けたまちづくり協議会等及び地域づくり団体等は、市が主催する報告会等において交付金を活用した事業について事例発表等を求められたときは、発表を行わなければならない。
(交付金の交付を受けたまちづくり協議会等の責務)
第17条 交付金の交付を受けたまちづくり協議会等及び当該まちづくり協議会等が交付金を交付した地域づくり団体等は、市長若しくはその委任を受けた者又は市監査委員が監査を行うときは、これに応じなければならない。
2 交付金の交付を受けたまちづくり協議会等が地域づくり団体等に対して交付金を交付したときは、当該交付金が適正に取り扱われるよう監督しなければならない。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行の前においても行うことができる。
附則(令和5年12月18日告示第135号)
この告示は、令和5年12月18日から施行する。
別表第1(第4条関係)
対象事業 | 補助対象経費 | |
地域づくり事業 | 事業に直接要する経費 | 講師等の謝金・旅費、会場等設営費、広告宣伝費、資料作成印刷費、研修費、消耗品費、通信運搬費、手数料、会議費(食糧費を除く)、備品購入費、燃料費、保険料、借上料、原材料費、委託料(住民の主体性が著しく欠けると思われるものを除く) |
交付事務に要する経費 | 消耗品費、通信運搬費、備品購入費、振込手数料 | |
住民主体の地域内交通事業 | 事業に直接要する経費 | 講師等の謝金・旅費、会場等設営費、広告宣伝費、資料作成印刷費、研修費、消耗品費、通信運搬費、手数料、会議費(食糧費を除く)、車両リース・レンタル費、車検時の法定費用、任意の自動車保険費、安全運転者講習費 |
交付事務に要する経費 | 消耗品費、通信運搬費、振込手数料 |
別表第2(第5条関係)
対象事業 | 交付限度額 |
地域づくり事業 | 基本額70万円及び人口割額前年度10月末現在の地区の人口1人当たり50円の合計(千円未満は切り捨てる)とする。ただし、交付事務に要する経費については交付金の額の2割以内(千円未満は切り捨てる)とする。 |
住民主体の地域内交通事業 | 50万円とする。ただし、交付事務に要する経費については交付金の額の1割以内(千円未満は切り捨てる)とする。 |