○白石市バス運行対策費補助金交付要綱
令和4年1月28日
告示第13号
(趣旨)
第1条 市は、生活交通バス路線の維持を図るため、乗合バス事業者が行う生活交通路線の運行に要する経費について、当該乗合バス事業者に対して、予算の範囲内において白石市バス運行対策費補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業者)
第2条 補助対象事業者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに定める一般乗合旅客自動車運送事業(以下「乗合バス事業」という。)を経営する者(以下「乗合バス事業者」という。)であって、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項に定める協議会での議論を経て、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日付け国総計第97号、国鉄財368号、国鉄業第102号、国時旅第240号、国海内台149号、国空環境大103号。以下「国交付要綱」という。)第8条第1項に基づき定めた地域公共交通計画に運送予定者として記載されている者とする。
(補助対象期間)
第3条 補助対象期間は、補助金交付年度の前年度の10月1日から補助金交付年度の9月30日までの1年間とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、国交付要綱第6条第1項に定める運行とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、国交付要綱別表2に規定する補助対象経常費用から同表に規定する経常収益を減じた額から、国交付要綱及び宮城県バス運行対策費補助金交付要綱の規定により国又は県が交付した補助金の額を減じて得た額を限度とし、市長が必要と認める額とする。
(関係書類の保存期間)
第8条 規則第23条の規定による書類及び帳簿等の保存期間は、補助金の交付の決定を受けた日の属する会計年度の終了後5年間とする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年2月1日から施行し、令和3年度予算から適用する。
(次年度以降の適用)
2 この告示は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に当該補助金にも適用するものとする。