○白石市申請書等への押印の省略に関する規則
令和4年3月10日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政の簡素化及び合理化を推進し、もって市民の利便性の向上を図るための申請書等への押印の省略に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 申請書等 市に対して提出される文書であって、規則、訓令、告示等の規定により押印が求められている申請書、届出書、報告書その他の文書をいう。
(2) 申請者等 申請、届出、報告その他の手続きをしようとする者をいう。
(3) 署名 本人が、自筆により氏名を記載することをいう。
(押印の省略)
第3条 申請書等への押印は、当該申請書等について定めている規則、訓令、告示等の規定にかかわらず、申請者等(法人にあっては代表者に限る。)が署名する場合は、省略することができる。ただし、次に掲げる申請書等については、この限りでない。
(1) 国又は他の地方公共団体等の定めるところにより押印が義務付けられているもの
(2) 契約書、入札書、見積書、請求書その他の契約事務又は会計事務に関するもの(会計管理者が別に定めるものを除く。)
(3) 市が交付する補助金に関する文書その他の金品の授受に関するもの
(4) 委任状(他者に権限を委任し、又は他者から権限の委任を受けることを証する文書をいう。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、押印が必要であると市長が認めるもの
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第18号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。