○白石市電子署名規程
令和3年4月1日
訓令甲第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、電子署名の実施に関して、必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子署名 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
ア 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(2) LGPKI 地方公共団体情報システム機構総合行政ネットワーク基本規程(平成26年4月1日地方公共団体情報システム機構制定)第3条第3項の規定により設置される地方公共団体組織認証基盤をいう。
(3) 職責証明書 電子署名に使用することにより、電磁的記録が市の職責者によるものであることを認証し、かつ、その内容が真正であることを証明する電磁的記録であって、LGPKIが発行するものをいう。
(4) 職責証明書カード 職責証明書を格納した電磁的記録媒体をいう。
(5) 職責証明書管理者 職責証明書カードの保管及び使用の管理を行う者をいう。
(電子署名)
第3条 電子署名は職名によるものとし、職責証明書管理者の承認を受けた者が職責証明書を用いて行う。
(登録分局)
第4条 地方公共団体組織認証基盤の運営に関する基本要綱(平成18年4月1日総合行政ネットワーク運営協議会制定)第8条の規定により白石市登録分局(以下「登録分局」という。)を置く。
2 登録分局の運営は、LGPKI登録分局運営の手引(平成26年4月1日地方公共団体情報システム機構制定。以下「運営手引」という。)の規定により行わなければならない。
(1) 登録分局責任者 総務部長
(2) 審査承認者 総務部デジタル推進課長
(3) 審査担当者 総務部デジタル推進課システム管理係長
(4) 受付担当者 総務部デジタル推進課システム管理係員
(職責証明書)
第5条 電子署名に用いる職責証明書及び当該証明を管理する職責証明書管理者は、次のとおりとする。
電子署名に用いる職名 | 職責証明書管理者 |
市長 | 総務課長 |
市長(各事務専用) | 各事務主管所属長 |
(職責証明書の発行)
第6条 職責証明書の発行、廃止、変更等の手続は、次に掲げる手続の区分に応じ、当該各号に定める者が行わなければならない。
(1) 職責証明書の新規発行 新たに電子署名を行おうとする事務を主管する所属長
(2) 職責証明書の廃止、更新、登録事項の変更 職責証明書管理者
2 前項の手続に用いる申請書等は、運営手引に規定する様式によるものとし、申請書等の提出先は登録分局の受付担当者とする。
(職責証明書台帳)
第7条 登録分局責任者は、発行した職責証明書について、発行、廃止、変更等の履歴を記録した職責証明書台帳を備え、常に整備しなければならない。
(職責証明書等の管理)
第8条 職責証明書管理者は、職責証明書カードを厳重に管理しなければならない。
2 登録分局責任者は、職責証明書の管理について必要があると認めるときは、職責証明書管理者に対し、職責証明書カードの管理状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
(電子署名の付与)
第9条 電子署名を行うために職責証明書を使用しようとする者は、当該電子署名を行おうとする決裁済文書等を提示し、職責証明書管理者の承認を受けなければならない。
2 職責証明書管理者は、電子署名を行うことが適切であると認める場合に限り、職責証明書の使用を承認し、職責証明書カードを使用させるものとする。
(事故報告)
第10条 職責証明書管理者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに登録分局責任者に報告するとともに、運営手引に規定する手続を行わなければならない。
(1) 職責証明書カードに不具合が生じたとき。
(2) 職責証明書カードを紛失したとき。
(3) 職責証明書が不正に使用されたとき。
(4) その他、職責証明書管理者が必要と認めるとき。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際、現に発行されている職責証明書については、この訓令により発行されたものとみなす。