○白石市地域おこし協力隊起業等支援補助金交付要綱
令和2年5月27日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、白石市地域おこし協力隊設置要綱(平成29年白石市告示第72号)第4条の地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)の定住促進を図るため、市内で起業又は事業継承(以下「起業等」という。)を行おうとする隊員を支援するため、白石市地域おこし協力隊起業等支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、白石市補助金等交付規則(平成17年白石市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 隊員として1年以上の活動実績を有する者
(2) 今後も市内に定住しようとする者
(3) 補助金の交付を受けていない者
(4) 次のいずれかに該当する者
ア 隊員の任期終了の日から起算して前1年以内の者
イ 隊員の任期終了の日後1年以内の者
(補助金の交付要件)
第3条 補助金は、前条に規定する補助対象者が、市内において起業等を行う場合に支給する。ただし、起業等を行う事業が公序良俗に反する場合は、この限りでない。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業等に要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導の受入れに要する経費
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額とし、100万円を限度とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 市税の滞納がないことを証明する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(交付決定前着手)
第8条 補助金の交付を受けて行う起業等(以下「補助対象事業」という。)の着手は、原則として補助金の交付決定後に行うものとする。ただし、やむを得ない理由により、交付決定前に補助対象事業に着手する必要がある場合は、白石市地域おこし協力隊起業等支援補助金交付決定前着手届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の20パーセントを超える変更をしようとするとき。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(3) 補助対象事業について重大な変更をしようとするとき。
2 市長は、変更申請書を受理したときは、その内容を審査の上、白石市地域おこし協力隊起業等支援補助金事業計画変更等決定通知書(様式第5号)により、その結果について当該申請者に通知するものとする。
2 実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支精算書
(3) 領収書等の補助対象経費の支出金額を明らかにした書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付方法)
第12条 補助金は、規則第16条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、市長は、補助対象事業の遂行上必要があると認めるときは、規則第18条第1項ただし書きの規定により概算払により交付することができるものとし、その請求の様式は、白石市地域おこし協力隊起業等支援補助金概算払請求書(様式第8号)によるものとする。
(決定の取消)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。
(関係書類の保管)
第15条 補助事業者は、規則第23条の規定により整備する帳簿等は、当該補助対象事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は令和2年6月1日から施行する。
(次年度以降の適用)
2 この告示は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。