○白石市水道料金等のコンビニエンスストア等における収納事務委託取扱規程
令和元年11月27日
公営企業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第26条の4の規定に基づき、コンビニエンスストア等における白石市上下水道事業の公金の収納事務(以下「収納事務」という。)を私人(収納代行会社をいう。以下同じ。)に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委託基準)
第2条 管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、次の各号に掲げる基準に該当し、かつ、適当と認める私人に収納事務を委託することができる。
(1) 収納事務を委託することにより公金の収入の確保及び納入義務者等の便益の増進に寄与することが見込まれること。
(2) 収納事務を遂行する十分な能力を有すること。
(3) 収納された公金を安全に管理することができること。
(収納事務を委託することができる公金の種類)
第3条 管理者が私人に収納事務を委託できる公金(以下「水道料金等」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 白石市水道給水条例(昭和48年白石市条例第17号)第23条に規定する水道料金
(2) 白石市下水道条例(昭和61年白石市条例第10号)第17条に規定する下水道使用料
(3) 白石市農業集落排水事業条例(平成9年白石市条例第7号)第17条に規定する農業集落排水処理施設使用料
(4) 前3号に掲げる公金に関連する雑収入等
(委託契約)
第4条 管理者は、私人に収納事務を委託するときは、委託期間、委託内容その他委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、当該業務を受託する者(以下「受託者」という。)と契約を締結するものとする。
(告示及び公表)
第5条 管理者は、収納事務を委託したときは、政令第26条の4第1項の規定により次に掲げる事項を告示し、かつ、水道料金等の納入義務者の見やすい方法により公表するものとする。
(1) 受託者の住所及び氏名(受託者が法人の場合は、主たる事務所の所在地及び名称)
(2) 収納できる公金の範囲
(受託者の届出義務)
第6条 受託者は、第4条の規定により締結した契約の内容に変更が生じたときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(水道料金等の収納方法)
第7条 受託者が提携するコンビニエンスストア本部の直営店又は加盟店(エリアフランチャイズ契約を締結した法人がある場合は、その直営店及び加盟店を含む。以下「コンビニ本部等」という。)は、水道料金等を収納したときは、領収日付印を押した領収書を納入者に交付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、受託者が提携するスマートフォン等の電子機器より決済するサービスにより水道料金等を収納したときは、通帳印字、電子機器による表示その他の方法により納入者に通知するものとし、当該収納事務に係る領収書の交付を要しない。
(収納した水道料金等の払込方法)
第8条 受託者は、前条の規定により収納した水道料金等を取りまとめ、管理者が指定する期日までに白石市公営企業出納取扱金融機関の管理者が指定する口座に振り込まなければならない。
2 受託者は、前項の規定による振込みをするときは、当該振込内容についての報告書(報告事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、速やかに管理者に提出しなければならない。
(秘密の保持)
第9条 受託者又はコンビニ本部等は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、収納事務の実施に際して知り得た情報を管理者が指示する目的以外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。委託期間が満了した後又は委託契約が解除若しくは解約した後についても、同様とする。
(書類等の保管)
第10条 受託者又はコンビニ本部等は、この規程による収納事務関係書類及びデータを管理者が定める期間保管するものとする。
(検査)
第11条 管理者は、必要があると認めるときは収納事務の処理状況について、受託者に対し報告を求め、又は検査を行うことができる。
(事故の報告)
第12条 受託者は、収納事務の実施に際し事故が発生したときは、直ちにこれを管理者に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。この場合において、管理者からの指示があったときは、その指示に従わなければならない。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、収納事務の委託について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和元年12月1日から施行する。
(白石市水道事業コンビニエンスストア収納事務委託取扱規程の廃止)
2 白石市水道事業コンビニエンスストア収納事務委託取扱規程(平成27年白石市公営企業管理規程第2号)は、廃止する。
附則(令和5年3月22日公企管規程第4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。