○白石市空き家バンク事業実施要綱
令和元年8月20日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、空き家利用希望者に対し市内の空き家の情報を提供することで市内の空き家を有効に活用して本市への移住及び定住の促進を図り、もって地域活性化に資することを目的として実施する白石市空き家バンク事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 市内に存在する居住を目的として建築された家屋であって、現在居住者がいないもの又は居住者がいなくなる予定のものをいう。ただし、現在、売却又は賃貸を目的としている家屋は除く。
(2) 空き家所有者 空き家に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。ただし、不動産業を生業とする者を除く。
(3) 空き家利用希望者 本市に居住を希望する者であって、移住及び定住を目的として空き家の利用を希望する者をいう。
(4) 協力事業者 市内に事業所を有する宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「宅建業法」という。)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者であって、事業の趣旨を理解し、空き家所有者と空き家利用希望者との空き家の売買又は賃貸のための媒介契約(宅建業法第34条の2第1項に規定するものをいう。以下「媒介契約」という。)の締結を希望する事業者をいう。
(5) 空き家バンク 空き家、空き家所有者、空き家利用希望者及び協力事業者に関する登録情報を、空き家所有者及び空き家利用希望者又は協力事業者に対して市が提供する制度をいう。
(1) 登録を希望する空き家及びその敷地の所有者を確認できる書類の写し
(2) 本人であることが確認できる書類の写し
(3) 委任状(代理人が申請する場合に限る。)
(4) 空き家の敷地の所有者が当該空き家を空き家バンクに登録することを承諾したことを証明する書類(空き家の所有者と当該空き家の敷地の所有者が相違している場合に限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(空き家台帳の登録抹消)
第5条 登録所有者は、空き家台帳に登録された情報の抹消を希望する場合には、白石市空き家バンク物件登録抹消届出書(様式第6号)により市長に届け出なければならない。
(1) 登録から2年を経過したとき。
(2) 物件登録申請書に虚偽の記載があったとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
(利用希望者台帳の登録抹消)
第8条 登録利用希望者は、利用希望者台帳に登録された情報の抹消を希望する場合には、白石市空き家バンク利用希望者登録抹消届出書(様式第12号)により市長に届け出なければならない。
(1) 登録から2年を経過したとき。
(2) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 利用者登録申請書に虚偽の記載があったとき。
(4) その他市長が必要と認めるとき。
(協力事業者の登録申請等)
第9条 空き家バンクに登録を希望する協力事業者は、白石市空き家バンク協力事業者登録申請書(様式第13号。以下「事業者登録申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(協力事業者台帳の登録抹消)
第11条 登録事業者は、協力事業者台帳に登録された情報の抹消を希望する場合には、白石市空き家バンク協力事業者登録抹消届出書(様式第17号)により市長に届け出なければならない。
(1) 事業者登録申請書に虚偽の記載があったとき。
(2) その他市長が必要と認めるとき。
(空き家情報の提供等)
第12条 市長は、市ホームページへの掲載、空き家台帳の閲覧その他の方法により、空き家台帳に登録された空き家の情報について公開することができるものとする。
(空き家情報登録の勧奨)
第13条 市長は、空き家台帳に登録がない空き家について、当該空き家所有者に対し、空き家台帳への登録を勧めることができる。
(交渉等への不関与)
第14条 登録所有者及び登録利用希望者は媒介契約を締結しようとする場合には、登録事業者と直接交渉を行うものとし、市長は媒介契約については、これに関与しない。
2 前項の契約及び空き家の売買又は賃借に関する契約に関する紛争、損害賠償その他契約に関する問題が生じた場合には、登録所有者、登録利用希望者及び登録事業者の間でこれを解決するものとする。
(暴力団員等の排除)
第15条 白石市暴力団排除条例(平成24年白石市条例第26号)第2条第4号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)は、この事業を利用することができない。
2 前項の規定は、登録所有者及び登録利用希望者と生計を同じくしている同居の親族についても適用する。
3 市長は、登録所有者及び登録利用希望者並びにそれらの者と生計を同じくしている同居の親族又は登録事業者の関係者に暴力団員等と認められる者がいることを知ったときは、これらの者に係る登録情報を直ちに削除しなければならない。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和元年8月20日から施行する。