○白石市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成30年8月27日

告示第106号

(目的)

第1条 この要綱は、生計を支えるための十分な収入を得ることが困難な状況にある母子家庭の母又は父子家庭の父に対し主体的な能力開発の取組を支援するために実施する白石市自立支援教育訓練給付金事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定め、もって母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 母子家庭の母又は父子家庭の父 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「福祉法」という。)第6条第1項又は第2項に定める者であって、現に児童を養育しているものをいう。

(2) 給付金 市が予算の範囲内において支給する福祉法第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び福祉法第31条の10において準用する福祉法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金をいう。

(3) 児童 20歳に満たない者をいう。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給対象者は、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けていること又はその者と同等の所得水準にあること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。

(2) 給付金の支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること。

(対象講座)

第4条 給付金の支給の対象となる教育訓練に係る講座(以下「対象講座」という。)は次に掲げるものとする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号。以下「法」という。)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号。以下「施行規則」という。)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準ずる講座で市長が特に認めるもの

(2) 法及び施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準ずる講座で市長が特に認めるもの(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 法及び施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準ずる講座で市長が特に認めるもの

(支給額)

第5条 給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 講座の受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者(前条第1号及び第2号に規定する講座を受講する者) 対象講座の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額)ただし、その額が20万円を超えるときは20万円とし、1万2千円を超えないときは、給付金の支給は行わないものとする。

(2) 講座の受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者(前条第3号に規定する講座を受講する者) 対象講座の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額)ただし、その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(160万円を超えるときは、160万円)とし、1万2千円を超えないときは、給付金の支給は行わないものとする。

(3) 講座の受講開始日現在において、前2号以外の支給対象者 前2号に定める額から法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額とし、1万2千円を超えないときは、給付金の支給は行わないものとする。

(受給要件)

第6条 給付金の受給要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 原則として、過去にこの事業による給付金の給付を受けていないこと。

(2) この事業による給付金の給付を受ける前に教育訓練給付金、白石市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱(平成22年白石市告示第85号)の規定による給付金、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項の規定による職業訓練受講給付金その他制度による教育訓練に係る給付金の給付を受けていないこと。ただし、この事業の利用が就職に真に結びつくと認められる者にあっては、この限りでない。

(対象講座の指定の申請等)

第7条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、受講しようとする対象講座について、受講を開始する前に白石市自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、あらかじめ対象講座の指定を受けるものとする。

(1) 申請者及びその養育している児童の戸籍謄本又は抄本並びに申請者及びその養育している児童の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当を受給している場合に限る。)

(3) 申請者に係る前年(1月から7月までの間に指定申請書を提出した場合には前々年)の所得の額並びに扶養親族の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(対象講座の指定の決定等)

第8条 市長は、前条の規定による指定申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、対象講座の指定の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により対象講座の指定を決定したときは、白石市自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により対象講座を指定しないことを決定したときは、白石市自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座不指定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(給付金の支給の申請等)

第9条 前条の規定により対象講座の指定の決定を受けた申請者(以下「指定決定申請者」という。)は、対象講座の受講を修了した後に、白石市自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第4号。以下「支給申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 第7条各号に規定する書類。ただし、指定申請書に添付した書類の内容に変更が生じた書類に限る。

(2) 白石市自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書の写し

(3) 対象講座を開講している教育訓練施設の長(以下「教育訓練施設の長」という。)が、その施設の修了認定基準に基づき発行する指定決定申請者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書

(4) 教育訓練施設の長が、指定決定申請者が支払った教育訓練経費について発行した領収書

(5) 一般教育訓練給付金が支給されている場合には、その額を証明する書類

2 前項の規定による支給申請書の提出は、受講修了日の翌日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(支給の決定)

第10条 市長は、前条の規定による支給申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、給付金の支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により給付金の支給を決定したときは、白石市自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(様式第5号)により指定決定申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により給付金の支給をしないことを決定したときは、白石市自立支援教育訓練給付金不支給決定通知書(様式第6号)により指定決定申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消及び返還)

第11条 市長は、指定決定申請者がこの要綱の規定に違反した場合又は虚偽の申請その他の不正な行為により給付金の支給を受けた場合には、その給付金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により給付金の支給決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に給付金が支給されているときは、期限を定めて、その全部又は一部を返還させることができる。

(給付台帳の整備)

第12条 市長は、給付金の支給の状況を明確にするため、白石市自立支援教育訓練給付金事業台帳(様式第7号)を備え付け、その状況等を整理するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年8月27日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和5年4月11日告示第76号)

この告示は、令和5年4月11日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年3月26日告示第63号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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白石市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成30年8月27日 告示第106号

(令和6年4月1日施行)