○白石市農業集落排水事業条例施行規程

平成30年6月21日

公営企業管理規程第3号

白石市農業集落排水事業条例施行規程(平成21年白石市公営企業管理規程第16号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、白石市農業集落排水事業条例(平成9年白石市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、この規程で特に定めるものを除くほか、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及び条例における用語の例による。

(排水設備の共同設置)

第3条 義務者は、土地、建物その他の状況により単独で排水設備を設置することができないとき又は困難であるときは、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に届け出て排水設備を共同で設置することができる。

2 前項の規定により排水設備を共同で設置しようとする義務者(以下「共同設置義務者」という。)は、その排水設備に関しては連帯して責任を負うものとし、代表者を定めた上で共同設置義務者名を連記し、排水設備共同設置届(様式第1号。以下「共同設置届」という。)を管理者に提出しなければならない。

3 共同設置義務者は、前項の規定による共同設置届により届け出た代表者を変更したときは、排水設備共同設置者代表者変更届(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

(排水設備等の設置基準)

第4条 条例第6条第2号の規定により排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 排水設備は、排水処理施設の管きょにあっては排水設備取付管の中心線の延長が管渠の中心線に合致するように固着させ、その取付けに当たっては管渠を損傷しないように、かつ、内壁に突き出ないようにつば付きソケットを使用し、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

(2) 汚水ますは、内径又は内のりが15センチメートル以上の円形又は角形で、維持管理上支障のない大きさとし、蓋は雨水の侵入を防止するため密閉蓋とすること。

(3) 汚水ますは、排水管の起点、終点、会合点、屈曲点、内径若しくは勾配の変化する箇所及び直線部においては管径の120倍以内の間隔に設置しなければならない。

(4) 排水設備は公共ますのインバート上流端の接続孔と管低高に食い違いの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、内外面の上塗り仕上げをするなどして、汚水を円滑に流下させるための措置を講じなければならない。ただし、流入方向、高さを自由に調整できる公共ますへの接続はこの限りでない。

(5) 排水管の布設に当たっては、勾配に注意し、管種に応じた接合方法によること。

(6) 排水管の土被りは、私道内で60センチメートル以上、宅地内では30センチメートル以上とすること。ただし、宅地内において、これにより難い特別な理由があるときは、管理者の指示により20センチメートル以上とすることができる。

(7) 排水設備を設置するときは、次の附帯設備を設けること。

 浴場、流し場等の汚水の流出口には、固形物の流下を止めるのに必要な目幅10ミリメートル以下のストレーナーを設けること。

 地下室又は自然流下による排水が困難である場所には、ポンプ施設を設けて排水すること。

 土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。

 水洗便器、台所、浴室、洗面所その他汚水が流出する箇所には、トラップを設けること。トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

 特に悪臭を放つ箇所には、防臭装置を設けること。

 油脂、ガソリン、土砂その他排水処理施設の機能を著しく妨げる物質又は排水管を損傷するおそれのある物質若しくは危険な物質を含む汚水を排水処理施設に排水する場合は、阻集器を設けること。

(8) 排水設備及び排水処理施設に支障を来すおそれがある機器等を設置しないこと。

(排水設備等の設置申請及び確認)

第5条 条例第7条第1項の規定により排水設備等の新設等を行おうとする者(以下「申請者」という。)が提出する申請書は、排水設備等設置確認申請書(様式第3号。以下「確認申請書」という。)によるものとし、これに添付すべき必要な書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 見取図 排水設備等を設置又は改築する土地の位置及び隣接地を表示したもの

(2) 平面図 縮尺は100分の1とし、次の事項を表示したもの

 排水設備等を新設、増設又は改築する土地の境界及び面積

 道路、建物(水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所等の場所を明示すること。)の位置、汚水が流出する箇所、排水処理施設の場所

 排水設備等の管渠の位置、形状、勾配及び延長

 公共ます等の配置及び大きさ

 スクリーン、油脂遮断装置その他の除害施設、ポンプ施設又は防臭装置を設けるときは、その位置と能力

 その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 縦断面図 横は平面図の縮尺に準じ、縦は50分の1以上の縮尺により、管径、管種、勾配、ます及び地盤高を表示したもの

(4) 他人の排水設備を使用するときは、その同意書

(5) 排水設備等の工事調書

(6) その他管理者が必要と認める書類

2 管理者は、前項の規定による確認申請書の提出があったときは、当該排水設備等が法、条例及びこの規程の規定に適合するかどうかを確認して排水設備等の設置の可否を決定し、排水設備等設置確認通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

(確認申請書の変更届)

第6条 条例第7条第2項の規定による確認申請書及びこれに添付した書類の記載事項の変更に係る届出は、排水設備等設置確認申請書記載事項変更届(様式第5号)による。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 条例第9条第1項に規定する排水設備等の工事が完了した旨の届出は、排水設備等設置竣工届(様式第6号)による。

(工事検査済証の交付)

第8条 条例第9条第2項の規定による管理者が交付する検査済証は、工事検査済証(様式第7号)による。

2 前項の規定による工事検査済証の交付を受けた者は、その工事検査済証を門、玄関又は外部からの確認が容易にできる場所に掲げておかなければならない。

(除害施設の設置の適用範囲)

第9条 条例第11条第2項の規定による規程で定める項目及び量は、次の表に掲げるとおりとする。

項目

生物化学的酸素要求量

1日当たり平均的な排出量50立方メートル以上

浮遊物質量

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量に限る。)

よう素消費量

(除害施設の新設等の届出)

第10条 条例第12条の規定による除害施設の新設、増設又は改築に係る届出は、除害施設設置届(様式第8号)による。

(水質管理責任者)

第11条 条例第13条の規定による水質管理責任者の選任に係る届出は、水質管理責任者選任(変更)(様式第9号)による。

(使用開始等の届出等)

第12条 条例第16条第1号の規定による届出は、次に掲げるところによる。

(1) 排水処理施設の使用を開始するとき 排水処理施設使用開始届(様式第10号)

(2) 排水処理施設の使用を休止又は廃止するとき 排水処理施設使用休止(廃止)(様式第11号)

(3) 排水処理施設の使用を再開するとき 排水処理施設使用再開始届(様式第12号)

2 条例第16条第2号の規定による使用者の変更に係る届出は、排水処理施設使用者変更届(様式第13号)による。

3 使用者は、第1項第1号の規定による排水処理施設使用開始届及び同項第3号の規定による排水処理施設使用再開始届の提出に当たり使用水の区分が井戸水又は水道水・井戸水併用である場合には、認定汚水量算出に係る届出書(様式第14号)を併せて提出するものとする。

4 使用者は、前項の規定による認定汚水量算出に係る届出書により届け出た内容に変更があった場合には、速やかに認定汚水算出に係る変更届出書(様式第15号)により管理者に届け出るものとする。

(始期及び終期)

第13条 条例第2条第9号の規定による規程で定める使用月の始期及び終期は、次に掲げるとおりとする。

(1) 水道水のみを使用する場合 水道使用水量を計算した日から次の水道使用水量を計量した日まで

(2) 水道水以外の水を使用する場合 毎月1日から月末までの期間

(使用者住所変更届)

第14条 使用者が住所を変更したときは、速やかに排水処理施設使用者住所変更届(様式第16号)を管理者に提出しなければならない。

(排出汚水量の認定)

第15条 条例第18条第1項第2号及び第3号の規定による管理者が認定する使用水量は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 一般家事用として使用している場合 1使用月ごとに第14条第3項の規定による認定汚水算出に係る届出書又は同条第4項の規定による認定汚水算出に係る使用者数変更届出書に記載されている使用者数に1使用者当たり6立方メートルを乗じて得た量。ただし、水道水と水道水以外の水を併用した場合には、算出した量の2分の1の量。

(2) 一般家事用以外に使用している場合 1使用月ごとに使用者が設置する量水器により計測した量。ただし、管理者が認めた場合には、使用者の水の使用の態様を勘案して算出した量。

(排出汚水量の申告)

第16条 条例第18条第2項の規定による現に使用する水量が排出汚水量と著しく異なる場合の使用者の申告は、排出汚水量申告書(様式第17号。以下「申告書」という。)による。

2 管理者は、前項の規定による申告書の内容が適当であり、その申告書による排出汚水量を認定した場合には、使用者に対し排出汚水量認定通知書(様式第18号)により通知する。

(行為の許可の申請)

第17条 条例第25条の規定による、法第24条第1項の規定による管理者の許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)が行う申請は、制限行為等許可申請書(様式第19号。以下「許可申請書」という。)による。

2 管理者は、前項の規定による許可申請書の内容を確認し、物件の設置について許可又は不許可と決定したときは、物件設置許可(不許可)通知書(様式第20号)によりその旨を許可申請者に通知する。

(許可の条件)

第18条 前条の規定による物件の設置許可に当たっては、管理者は、許可申請者に対し占用料の納付、内容の限定、取消権の留保その他の条件を付すものとする。

(許可を要しない軽微な行為)

第19条 条例第25条第1項の規定による規程で定める軽微な行為は、次の各号に定めるところによる。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第16条各号に掲げるものを設ける行為で、政令第17条に掲げる技術上の基準に適合するものとする。

(2) 排水処理施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で条例第25条第1項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用許可の申請)

第20条 条例第26条第1項の規定により占用の許可を受けようとする者(以下「占用許可申請者」という。)は、排水処理施設占用・使用許可申請書(様式第21号。以下「占用申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 占用物件設置場所付近の現況平面図

(2) 占用面積実測丈量図

(3) 占用物件の構造図

(4) 占用物件が隣接する土地又は建物に影響があると認められる場合には、それらの所有者の同意書

(5) その他管理者が必要と認める書類

2 管理者は、前項の規定による占用申請書の提出があったときは、その内容を審査し適当であると認めたときは、排水処理施設占用・使用許可書(様式第22号)により占用許可申請者に通知する。

(原状回復)

第21条 前条の規定により占用の許可を受けた者は、条例第29条第1項の規定により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、その事由の発生した日から10日以内に占用期間満了等届(様式第23号)を管理者に提出し、原状回復について指示を受けなければならない。

(使用料等の減免)

第22条 条例第23条の規定により使用料、占用料及び暗渠使用料(以下「使用料等」という。)の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、排水処理施設使用料等減免申請書(様式第24号。以下「減免申請書」という。)に管理者が必要と認める書類を添付して管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による減免申請書の提出があったときは、その内容を審査し適当であると認めたときは、排水処理施設使用料等減免決定通知書(様式第25号)により減免申請者に通知する。

(過誤納による料金の精算)

第23条 管理者は、使用料等を徴収した後において使用料等の算定に過誤があったと認めるときは、翌月分以降の使用料等において精算することができる。

(その他)

第24条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現にこの規程よる改正前の白石市農業集落排水事業条例施行規程の規定に基づいてなされた許可その他の行為については、この規程による改正後の白石市農業集落排水事業条例施行規程の相当規定に基づきなされたものとみなす。

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白石市農業集落排水事業条例施行規程

平成30年6月21日 公営企業管理規程第3号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道
沿革情報
平成30年6月21日 公営企業管理規程第3号