○市長の専決処分事項の指定について

平成29年3月9日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次の事項については、市長において専決処分することができるものとする。

(1) 法律上、市の責務に属する損害賠償につき、1件100万円を超えない範囲内において、その額を定めること及びこれに伴う和解に関すること。

(2) 目的の価額が1件100万円を超えないものに係る訴えの提起及びこれに伴う和解又は調停に関すること。

1 本議決は、平成29年4月1日から適用する。

2 市長の専決処分事項の指定について(平成19年12月4日議決)は、平成29年3月31日限り廃止する。

市長の専決処分事項の指定について

平成29年3月9日 議決

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成29年3月9日 議決