○白石市除去土壌等移設取扱要綱
平成28年3月23日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)第39条第1項の規定に基づく除去土壌等の保管にあたり、国の財政措置対象外の移設に関する必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、除去土壌等とは、市が放射性物質汚染対処特措法に基づく除染等の措置等を実施し、民有地において現地保管している土壌及び除染廃棄物をいう。
(移設作業の手続き)
第3条 除去土壌等を移設する作業(以下「移設作業」という。)が必要となった場合は、移設しようとする者(以下「申請者」という。)は、移設の方法等について、事前に市と協議しなければならない。
2 申請者は、移設しようとする場合は、除去土壌等移設届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 移設作業は、原則として市が指定する業者(以下「業者」という。)が行わなければならない。
4 業者は、移設作業を実施する場合は、作業の着手前に除去土壌等移設着手届(様式第2号)に移設作業の出来形、空間放射線量及び作業実施状況等を明らかにする書類を添えて市長に提出しなければならない。
5 移設作業が完了したときには、業者は速やかに除去土壌等移設完了報告書(様式第3号)を市長に提出し、確認を受けなければならない。
(費用の負担)
第4条 移設作業の費用は、原則として原因者である土地所有者が負担しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、市が負担するものとする。
(1) 自然災害等が原因により移設が必要となった場合
(2) 家屋等の新築や移築が原因により移設が必要となった場合
(3) 市の公共事業が原因により移設が必要となった場合
(4) その他市長が必要と認める場合
(その他)
第5条 この要綱に定めるものを除くほか、移設作業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年3月23日から施行する。