○白石市理解促進研修・啓発事業実施要綱
平成27年8月20日
告示第91号
(目的)
第1条 この事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)が日常生活及び社会生活を営む上で生じる社会的障壁を除去するため、障害者等の理解を深めるための研修・啓発を通じて市民への働きかけを強化することにより、共生社会の実現を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、白石市とする。
2 市長は、事業の一部又は全部を、事業の実施を適当と認める団体等(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、市内に居住する者とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(事業の内容)
第4条 この事業は、第1条の目的を達成するため、障害者等に対する理解を深めるための研修及び啓発事業とする。
2 事業の実施形式は次の各号のいずれかとする。
(1) 障害特性を分かりやすく解説するとともに、手話や介護等の実践や障害特性に対応した福祉用具等の使用等を通じ、障害者等の理解を深めるための教室等を開催する事業
(2) 障害福祉サービス事業所等へ直接訪問する機会を設け、職員や当事者と交流し、障害者等に対して必要な配慮、知識や理解を促す事業
(3) 有識者による講演会や障害者等とふれあうイベント等、多くの市民が参加できるような形態により、障害者等に対する理解を深める事業
(4) 障害別の接し方を解説したパンフレットやホームページの作成、障害者に関するマークの紹介等、障害者等に対する普及、啓発を目的とした広報活動事業
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要と認める事業
(委託料等)
第5条 第2条第2項の規定により事業を委託する場合の委託料は、市長、事業者協議の上決定し、支払うものする。
2 事業者は、業務の終了後、その活動について、市長に事業実施報告書を提出するものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年9月1日から施行する。