○白石市補装具費の代理受領に関する要綱
平成26年3月31日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、補装具製作業者による補装具費の代理受領に関して、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、代理受領とは、補装具費支給申請者の委任に基づき、当該申請者に代わり補装具費を請求し、支払を受けることをいう。
(1) 補装具取扱種目一覧(様式第2号)
(2) 業者の概要がわかるもの(会社案内等)(様式第5号)
(代理受領の手続等)
第4条 前条の規定により、申出書を提出した補装具製作業者(以下「代理受領申出業者」という。)は、補装具費支給申請者との契約により補装具の製作又は修理を行ったときは、当該申請者からの委任に基づき、当該申請者が支払うべき当該補装具の製作又は修理に要した費用について、補装具費として支給されるべき額の限度において、代理受領することができる。
2 前項の委任をしようとする補装具費支給申請者は、市長に対し、補装具費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書の該当欄に必要事項を記入して申請するものとする。
3 第1項の規定により、代理受領されたときは、補装具費支給申請者に対して補装具費の支給があったものとみなす。
4 市長は、代理受領申出業者から補装具費の請求があったときは、速やかに審査の上、支払うものとする。
5 代理受領申出業者は、第1項の規定により代理受領するときは、補装具費支給申請者から補装具の購入又は修理に要した費用の一部として、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第65条の7に定める利用者負担額の支払を受けるものとする。
6 代理受領申出業者は、利用者負担額の支払を受ける際、当該支払をした補装具費支給申請者に対し、領収書を交付しなければならない。
(変更の届出)
第5条 代理受領申出業者は、その名称及び所在地等の申出内容に変更があったときは、速やかに、障害者自立支援給付(補装具費)の代理受領に関する変更届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(代理受領の廃止)
第6条 代理受領申出業者は、補装具費の代理受領を廃止するときは、廃止する日の60日前までに、障害者自立支援給付(補装具費)の代理受領に関する廃止届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに代理受領申出業者が該当するときは、代理受領の方法によらないことができる。
(1) 補装具費の請求に関して不正があったとき。
(3) 申出書の内容を遵守しなかったとき。
(4) その他代理受領の方法によることが適当でないと市長が認めるとき。
(報告等)
第7条 市長は、補装具費の支給に関して必要があると認めるときは、代理受領申出業者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。
(実施細則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補装具費の代理受領に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日告示第34号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。