○白石市社会福祉法人の設立及び社会福祉施設等の整備に関する審査会設置規程
平成26年4月1日
訓令甲第5号
(設置)
第1条 社会福祉法人の設立及び社会福祉施設等の整備について審査するため、白石市社会福祉法人の設立及び社会福祉施設等の整備に関する審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(職務)
第3条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査事項)
第4条 審査会は、次の各号に掲げる事項について審査する。
(1) 社会福祉法人の設立及び社会福祉施設等の整備に関すること。
(2) 社会福祉法人の監査指導に係る調整に関すること。
(3) その他社会福祉法人の設立及び運営の適正化のため、委員長が必要と認めた事項に関すること。
(会議)
第5条 審査会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席した委員の過半数をもって決する。
(関係者の出席)
第6条 委員長が必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、保健福祉部福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月26日訓令甲第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日訓令甲第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月11日訓令甲第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
役職名 | 職名 |
委員長 | 副市長 |
副委員長 | 保健福祉部長兼福祉事務所長 |
委員 | 総務部長 |
建設部長 | |
市民経済部長 | |
教育部長 | |
財政課長 | |
長寿課長 | |
子育て支援課長 | |
こども未来課長 |