○白石市公共下水道の構造の技術上の基準に関する規程
平成25年3月25日
公営企業管理規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、白石市下水道条例(昭和61年白石市条例第10号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、公共下水道の構造の技術上の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 重要な施設 次のいずれかに該当する排水施設(下水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設をいい、これを補完する施設を含む。(かんがい排水施設を除く。)以下同じ。)をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(2) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(3) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(4) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(生活環境の保全等に支障が生ずるおそれのない排水施設)
第3条 条例第2条の3第3号に規定する規程で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 前号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないと認められるもの
(耐震性能)
第4条 重要な排水施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を保持すること。
(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。
2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)
第5条 条例第2条の3第5号に規定する規程で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずるべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径等)
第6条 条例第2条の3第6号に規定する規程で定める排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積の数値は5,000平方ミリメートルとする。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。