○白石市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成24年8月10日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白石市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施隊の設置)

第2条 市は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第4条の規定により市が作成する白石市鳥獣被害防止計画の被害防止施策を適正に実施するため、実施隊を設置する。

(実施隊の構成)

第3条 実施隊に分隊を置き、その呼称は、次のとおりとする。

(1) 福岡隊

(2) 白石北隊

(3) 小原隊

(4) 白石中央隊

(5) 白石南隊

(6) 白石東隊

(7) 処理隊

(8) 施設管理隊

2 各分隊に隊長を置き、隊長は分隊員を統括する。

(実施隊の構成員)

第4条 実施隊は、次に掲げる者で構成する。

(1) 猟銃による捕獲を行う者(第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許の取得者に限る。)

(2) わな(はこわな、くくりわな等をいう。)による捕獲を行う者(わな猟免許の取得者に限る。)

(3) 市の解体施設において解体処理を行う者

(4) 市の解体施設において維持管理を行う者

(5) その他捕獲等に関する指導等を行う者

2 実施隊の隊員定数は、市長が別に定める。

(任命)

第5条 隊員は、市長が任命するものとし、前条第1項第1号第2号及び第5号に該当する隊員については、次に掲げる各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に在住又は在勤していること。

(2) 狩猟免許を取得していること。

(3) 宮城県猟友会の主催する有害鳥獣捕獲研修を受けていること。

(4) 前条第1項第1号に規定する者にあっては、直近1年以上連続して狩猟者登録を行っている者で、対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行えると見込まれること。

(5) 前条第1項第2号に規定する者にあっては、対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができると見込まれること。

(6) 市長が指示する対象鳥獣の捕獲の日数のおおむね6割以上に従事することができると見込まれること。

(7) 心身ともに健常で職務の遂行に支障がないこと。

(8) その他市長が特に必要と認める事項

(身分取扱)

第6条 隊員は、市の非常勤職員とし、その勤務条件等に関する取扱いについては、非常勤職員の勤務条件等に関する取扱要綱(平成10年白石市告示第7号)の定めるところによるものとする。

(任期)

第7条 隊員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

2 補欠により任命された隊員の任期は、その残任期間とする。

(職務の内容)

第8条 隊員の服務の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 白石市鳥獣被害防止計画により市長が指示する有害鳥獣の捕獲等に従事すること。

(2) その他設置の目的を達成するため市長が必要と認める事項

(報酬)

第9条 隊員には、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、予算の範囲内で別に定める。

(事務の委任)

第10条 市長は、必要に応じて南奥羽鳥獣害防止広域対策協議会等からの動員費の受け取り、隊員への報酬の支払いを、白石市農作物有害鳥獣対策協議会長に委任することができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、実施隊の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年8月10日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行年度に委嘱されている隊員の任期については、第6条第1項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。

(平成26年2月24日告示第7号)

この告示は、平成26年2月24日から施行する。

(平成27年10月27日告示第105号)

この告示は、平成27年11月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第46号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年5月13日告示第64号)

この告示は、令和6年6月1日から施行する。

白石市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成24年8月10日 告示第82号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成24年8月10日 告示第82号
平成26年2月24日 告示第7号
平成27年10月27日 告示第105号
平成31年3月29日 告示第46号
令和6年5月13日 告示第64号