○白石市乗合タクシー運行事業実施要綱
平成23年3月7日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、白石市民バスを利用できないこと等による市内の生活交通空白地域の解消と、市民の生活交通手段の確保を目的として、市が実施する白石市乗合タクシー運行事業(以下「運行事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 運行事業の実施を希望する自治会は、白石市乗合タクシー運行事業実施要望書(様式第1号。以下「要望書」という。)を市に提出しなければならない。
(事業計画)
第3条 市は、前条の規定により要望書の提出があった場合は、当該自治会と協議し、運行を必要と認めたときは、事業計画を定めなければならない。
2 事業計画の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 運行経路及び運行回数
(2) 運行期間及び運行時間
(3) 運賃及び経費負担
(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の実施に関し必要な事項
3 前項の事業計画は、白石市地域公共交通会議に諮るものとする。
(運行委託)
第4条 市は、前条の事業計画に基づき東北運輸局の許可を得た事業者(以下「事業者」という。)に運行事業を委託するものとする。
(運行契約)
第5条 市は、前条の事業者と次に掲げる事項について、運行契約を締結するものとする。
(1) 運行経路及び運行単価
(2) 運行期間及び運行時間
(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の実施に関し必要な事項
(利用方法)
第6条 乗合タクシー利用者は、第3条第2項第3号の規定により定めた運賃を乗車時に支払うものとする。
(経費負担)
第7条 市は、第5条の運行契約に基づき、運行事業に要する経費を事業者へ支払うものとする。
(運行状況報告)
第8条 事業者は、乗合タクシーの利用者数及び収入実績等の運行状況を市に報告するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。